○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた滋賀県職員退隠料および扶助料の特例に関する条例の規定による退隠料および扶助料年額の改定期月を定める規則
昭和28年3月30日
滋賀県規則第9号
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた滋賀県職員退隠料および扶助料の特例に関する条例の規定による退隠料および扶助料年額の改定期月を定める規則
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた滋賀県職員退隠料および扶助料の特例に関する条例(昭和27年12月滋賀県条例第28号)第1項に規定する規則で定める年月分は、昭和28年1月分とする。