○滋賀県職員等の給与等に関する条例第12条の3第1項の規定に基づき人事委員会が指定する特地公署に準ずる公署の指定
平成22年4月1日
滋賀県人事委員会告示第1号
滋賀県職員等の給与等に関する条例第12条の3第1項の規定に基づき人事委員会が指定する特地公署に準ずる公署の指定
(令2人委告示2・改称)
滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第12条の3第1項(滋賀県職員等の給与等に関する条例第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、人事委員会が指定する特地公署に準ずる公署を次のとおり指定する。
滋賀県長浜土木事務所河川砂防課(姉川ダム管理事務所)
滋賀県北川水源地域振興事務所
滋賀県甲賀警察署多羅尾警察官駐在所
滋賀県木之本警察署永原警察官駐在所
滋賀県高島警察署船木警察官駐在所
滋賀県高島警察署古賀警察官駐在所
滋賀県高島警察署朽木警察官駐在所
(一部改正〔平成28年人委告示5号・29年2号・令和2年2号・5年5号〕)
付則(平成28年人委告示第5号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年人委告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年人委告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年人委告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。