○職員の住居手当に関する規則
昭和49年12月26日
滋賀県人事委員会規則第36号
職員の住居手当に関する規則をここに公布する。
職員の住居手当に関する規則
職員の住居手当に関する規則(昭和45年滋賀県人事委員会規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)第10条の5および滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)第11条の4の規定に基づき、職員(条例第1条の2第1項または学校職員条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年人委規則23号・令和2年1号〕)
(適用除外職員)
第2条 条例第10条の5第1項第1号または学校職員条例第11条の4第1項第1号の人事委員会規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体その他人事委員会がこれらに準ずると認める法人から貸与された職員宿舎等に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(条例第10条または学校職員条例第11条に規定する扶養親族で条例第10条の2第1項または学校職員条例第11条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅および職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母または配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、または借り受け、居住している住宅ならびに人事委員会がこれらに準ずると認める住宅の全部または一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(全部改正〔昭和50年人委規則15号〕、一部改正〔平成16年人委規則23号・46号・18年23号・25年9号・令和5年3号〕)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 条例第10条の5第1項第2号または学校職員条例第11条の4第1項第2号の人事委員会規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎等および同条第2号に規定する住宅とする。
(追加〔平成7年人委規則29号〕、一部改正〔平成16年人委規則46号・18年23号・25年9号〕)
(権衡職員の範囲)
第4条 条例第10条の5第1項第2号または学校職員条例第11条の4第1項第2号の人事委員会規則で定める職員は、職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年滋賀県人事委員会規則第13号)第5条第3項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同規則第5条第3項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動または公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員その他同条第1項各号に掲げる者であつた者から引き続き条例または学校職員条例の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第2条第1項の規定による職員の派遣から職務に復帰した職員にあつては当該復帰)の直前の住居であつた住宅(県が設置する公舎ならびに前条に規定する職員宿舎等および住宅を除く。)またはこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け、月額13,000円を超える家賃を支払つているものとする。
(追加〔平成7年人委規則29号〕、一部改正〔平成10年人委規則19号・11年30号・14年16号・16年46号・18年23号・20年6号・25年9号・27年18号・令和2年10号・5年3号〕)
(届出)
第5条 新たに条例第10条の5第1項または学校職員条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(一部改正〔平成18年人委規則23号・25年9号〕)
(確認および決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の5第1項または学校職員条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、または改定し、その決定または改定に係る事項を住居手当認定簿(別記様式第2号)に記載するものとする。
2 住居手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、当該職員の住居手当認定簿を住居届およびこれに関する証明書類とともに異動後の任命権者に送付するものとする。
(一部改正〔平成18年人委規則23号・25年9号〕)
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、人事委員会の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(一部改正〔平成25年人委規則9号〕)
(支給の始期および終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の5第1項または学校職員条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(一部改正〔平成4年人委規則36号・5年22号・18年23号・25年9号〕)
(支給方法)
第9条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月2回に分けて給料を支給する場合は、後期の支給定日に支給するものとし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 職員がその所属する任命権者、給料の支払義務者または予算上の科目(以下「任命権者等」という。)を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が属する任命権者等においてその月分を支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(全部改正〔昭和52年人委規則13号〕、一部改正〔平成25年人委規則9号〕)
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に住居手当を受けている職員が条例第10条の5第1項または学校職員条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(一部改正〔平成18年人委規則23号・25年9号〕)
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(一部改正〔平成25年人委規則9号〕)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(1) 改正条例第1条の規定による改正前の条例第10条の6第1項第1号もしくは第3号または改正学校職員条例による改正前の学校職員条例第11条の5第1項第1号もしくは第3号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例または改正学校職員条例の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例または改正学校職員条例の施行の際居住していた住居の家賃が、条例第10条の6第1項第1号または学校職員条例第11条の5第1項第1号に規定する住宅にあつては月額22,900円以上、条例第10条の6第1項第3号または学校職員条例第11条の5第1項第3号に規定する住宅にあつては月額22,800円以上に変更になること。
(全部改正〔平成11年人委規則30号〕)
3 住居届および住居手当認定簿は、当分の間、条例第10条の6第1項第1号または学校職員条例第11条の5第1項第1号に掲げる職員に係るものに限り、従前の様式のものによることができる。
(一部改正〔昭和50年人委規則15号〕)
付則(昭和50年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条に係る改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。
付則(昭和52年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年人委規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条第2項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 改正前の別記様式第1号または別記様式第2号による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成5年人委規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条および第9条第2項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 改正前の別記様式第1号または別記様式第2号による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成6年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年人委規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年滋賀県条例第49号。以下「改正条例」という。)中第10条の6の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年滋賀県条例第51号。以下「改正学校職員条例」という。)中第11条の5の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)の施行の日(平成8年1月1日。以下「改正規定の施行の日」という。)に在職する職員であって、改正条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第10条の6第1項第3号または改正学校職員条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第11条の5第1項第3号の職員に該当するものに改正後の職員の住居手当に関する規則第9条の規定を適用する場合には、改正規定の施行の日から1月間に限り、同条第1項ただし書中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正規定の施行の日から1月」と読み替えるものとする。
3 改正前の別記様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成10年人委規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年滋賀県条例第44号。以下「改正条例」という。)中第10条の6の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年滋賀県条例第45号。以下「改正学校職員条例」という。)中第11条の5の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)の施行の日(平成11年1月1日。以下「改正規定の施行の日」という。)に在職する職員であって、改正条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第10条の6第1項第4号または改正学校職員条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第11条の5第1項第4号の職員に該当するものに改正後の職員の住居手当に関する規則第9条の規定を適用する場合には、改正規定の施行の日から1月間に限り、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正規定の施行の日から1月」と読み替えるものとする。
3 改正前の別記様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成11年人委規則第1号)
1 この規則は、平成11年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則、職員の育児休業等に関する規則、職員の給与の支給等に関する規則、職員の管理職員特別勤務手当に関する規則、職員の通勤手当に関する規則、職員の単身赴任手当に関する規則および職員の住居手当に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成11年人委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の3の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成14年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年人委規則第46号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年人委規則第6号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成25年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年人委規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年人委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年人委規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年人委規則第2号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年人委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成25年人委規則9号〕、一部改正〔令和3年人委規則2号〕)
(全部改正〔平成25年人委規則9号〕)