○職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成3年12月25日
滋賀県人事委員会規則第22号
職員の管理職員特別勤務手当に関する規則をここに公布する。
職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)第19条の2(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項または滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号。以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)および滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)第16条の2(任期付職員条例第8条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、管理職員(条例第19条の2第1項および学校職員条例第16条の2第1項に規定する者、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員ならびに任期付研究員条例第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成15年人委規則11号・17年13号・令和2年1号〕)
(権衡職員の範囲)
第1条の2 学校職員条例第16条の2第1項の管理職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、教育委員会の事務局に勤務する職員その他人事委員会が定める職員で次に掲げるもの(学校職員条例第10条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職を占める職員を除く。)とする。
(1) 高等学校等教育職給料表または小学校および中学校等教育職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級である職員
(2) 高等学校等教育職給料表または小学校および中学校等教育職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級である職員
(追加〔平成9年人委規則20号〕)
(休日等)
第2条 学校職員条例第16条の2第1項の人事委員会規則で定める日は、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員の勤務時間条例」という。)第3条第1項もしくは第4条または滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員の勤務時間条例」という。)第4条第1項もしくは第5条の週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の直後の勤務日(当該勤務日が祝日法による休日、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)または職員の勤務時間条例第9条第2項もしくは学校職員の勤務時間条例第10条第2項の規定により正規の勤務時間において勤務することを要しないこととされた日に当たるときは、これらの直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。
(一部改正〔平成6年人委規則33号〕)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 条例第19条の2第3項第1号および学校職員条例第16条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 職員等の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号。以下「支給規則」という。)別表第1に掲げる職を占める職員および第1条の2に定める職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 管理職手当の区分(支給規則第9条第1項の規定による管理職手当の区分をいう。以下同じ。)が1種の職を占める職員 12,000円
イ 管理職手当の区分が2種の職を占める職員 10,000円
ウ 管理職手当の区分が3種の職を占める職員 8,000円
エ 管理職手当の区分が4種もしくは5種の職を占める職員または6種の職を占める職員(人事委員会が別に定める職員に限る。)および第1条の2第1号に掲げる職員 6,000円
ア 管理職手当の区分が1種の職を占める職員 11,000円
イ 管理職手当の区分が2種の職を占める職員 9,000円
ウ 管理職手当の区分が3種の職を占める職員 7,000円
エ 管理職手当の区分が4種もしくは5種の職を占める職員または6種の職を占める職員(人事委員会が別に定める職員に限る。)および第1条の2第1号に掲げる職員 5,000円
(3) 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第7条第1項の給料表の号給または同条第3項の給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 6号給もしくは7号給または任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 12,000円
イ 5号給 10,000円
ウ 2号給、3号給または4号給 8,000円
エ 1号給 6,000円
(4) 任期付研究員条例第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員条例第5条第1項の給料表の号給または同条第4項の給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 6号給または任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 12,000円
イ 4号給または5号給 10,000円
ウ 2号給または3号給 8,000円
エ 1号給 6,000円
2 条例第19条の2第3項第1号および学校職員条例第16条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(一部改正〔平成7年人委規則16号・9年20号・15年11号・17年13号・19年12号・27年15号・令和2年1号・5年3号〕)
第4条 条例第19条の2第3項第2号および学校職員条例第16条の2第3項第2号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ア 管理職手当の区分が1種の職を占める職員 6,000円
イ 管理職手当の区分が2種の職を占める職員 5,000円
ウ 管理職手当の区分が3種の職を占める職員 4,000円
エ 管理職手当の区分が4種もしくは5種の職を占める職員または6種の職を占める職員(人事委員会が別に定める職員に限る。) 3,000円
オ 管理職手当の区分が6種の職を占める職員(エに掲げる職員を除く。)または7種の職を占める職員 2,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である支給規則別表第1に掲げる職を占める職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 管理職手当の区分が1種の職を占める職員 5,500円
イ 管理職手当の区分が2種の職を占める職員 4,500円
ウ 管理職手当の区分が3種の職を占める職員 3,500円
エ 管理職手当の区分が4種もしくは5種の職を占める職員または6種の職を占める職員(人事委員会が別に定める職員に限る。) 2,500円
オ 管理職手当の区分が6種の職を占める職員(エに掲げる職員を除く。)または7種の職を占める職員 1,500円
2 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
3 学校職員条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(追加〔平成27年人委規則15号〕、一部改正〔令和5年人委規則3号〕)
(一部改正〔平成27年人委規則15号〕)
(支給方法)
第6条 管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、給料の支給定日までに管理職員特別勤務手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動し、離職し、または死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、その異動し、離職し、または死亡した日までの分をその際支給することができる。
(一部改正〔平成27年人委規則15号〕)
(雑則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(一部改正〔平成27年人委規則15号〕)
付則
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
(一部改正〔令和5年人委規則3号〕)
(追加〔令和5年人委規則3号〕、一部改正〔令和6年人委規則13号〕)
付則(平成6年人委規則第33号)
この規則は、平成6年12月28日から施行する。
付則(平成7年人委規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年人委規則第20号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成11年人委規則第1号)
1 この規則は、平成11年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則、職員の育児休業等に関する規則、職員の給与の支給等に関する規則、職員の管理職員特別勤務手当に関する規則、職員の通勤手当に関する規則、職員の単身赴任手当に関する規則および職員の住居手当に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成15年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年人委規則第2号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年人委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
23 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第3条第1項および第4条第1項の規定を適用する。
(雑則)
30 第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が別に定める。
付則(令和6年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成27年人委規則15号〕、一部改正〔令和3年人委規則2号〕)
(全部改正〔平成27年人委規則15号〕)