○滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
昭和32年9月1日
滋賀県規則第37号
〔滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則〕を次のように制定する。
滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
(一部改正〔平成4年規則93号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項ならびに滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「一般職給与条例」という。)第41条第2項および第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和34年規則35号・平成4年93号・16年16号・令和元年27号〕)
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 技師
(2) 自動車運転技術員
(3)から(5)まで 削除
(6) 電話交換技術員
(7) 調理師
(8) ダム管理技術員、道路管理技術員、船舶運転技術員、印刷技術員、動物管理技術員
(9)および(10) 削除
(11) 守衛
(12) 技術員
(13) 業務員
(14) 技術員補
(15) 会計年度任用職員
(全部改正〔昭和36年規則48号〕、一部改正〔昭和37年規則18号・38年34号・58号・42年26号・69号・43年21号・44年17号・24号・47年20号・56年22号・58年27号・平成4年93号・7年31号・11年41号・19年86号・28年14号・令和元年27号〕)
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。
(一部改正〔昭和33年規則56号・34年35号・35年67号・42年69号・45年80号・46年73号・平成2年18号・18年20号・26年65号〕)
(給料表)
第4条 給料表は、技能労務職給料表(別表第1)とする。
2 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを給料表に定める特(1)、(1)または(2)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、標準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。
(全部改正〔昭和47年規則86号〕、一部改正〔昭和54年規則59号・平成28年14号〕)
(初任給および昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、知事が別に定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職から初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、知事が別に定めるところにより決定する。
3 職員(会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)の昇給は、知事の定める日に、同日前において知事の定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして知事の定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条第2項および第4項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の基準給料月額を224,200円として一般職給与条例第4条第6項の規定の例により計算した額とする。
9 初任給および昇給の基準については、この規則で定めるものおよび知事が別に定めるものを除くほか、一般職給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
11 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(次条第4項において「育児短時間勤務職員等」という。)については、滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)第15条の規定の例により第1項、第2項および第4項の規定を読み替えて適用する。
(一部改正〔昭和35年規則82号・47年86号・50年63号・54年56号・56年11号・59年84号・平成13年9号・14年74号・15年91号・16年67号・17年93号・18年20号・21年67号・22年42号・23年44号・26年21号・65号・28年14号・100号・29年65号・30年65号・令和元年27号・4年67号・5年62号〕)
(給料の調整額および給料以外の給与の額)
第6条 一般職給与条例第41条第1項および第3項に規定する給与のうち給料(給料の調整額を除く。)以外の給与の額は、一般職員の例による。この場合において、職員の期末手当基礎額および勤勉手当基礎額の算定に当たつては一般職給与条例第20条第5項(一般職給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。)中「職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して各給料表ごとに人事委員会規則で」とあるのは「知事が別に」と、「職務段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「知事が別に定める割合を乗じて得た額」とし、退職手当の調整額は知事が別に定めることとし、動物保護管理センターに勤務する職員の給料の調整額の調整数は3とする。
2 前項の規定にかかわらず、一般職給与条例第41条第1項に規定する給与のうち、扶養手当、住居手当、特地勤務手当および退職手当は、定年前再任用短時間勤務職員および育児任期付短時間勤務職員には支給しない。
3 第1項の規定にかかわらず、一般職給与条例第41条第3項に規定する給与のうち、特地勤務手当および退職手当は、第1号会計年度任用職員には支給しない。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等、育児任期付短時間勤務職員および第1号会計年度任用職員以外の職員 給料表の(1)欄または(2)欄の号給に応じて別表第3に掲げる額
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 6,700円にその者の勤務時間等を考慮し知事が別に定める数を乗じて得た額
(3) 育児短時間勤務職員等、育児任期付短時間勤務職員および第1号会計年度任用職員 その者の勤務時間等を考慮し知事が別に定める額
(一部改正〔昭和45年規則80号・46年73号・47年20号・54年59号・61年12号・平成2年73号・7年89号・13年9号・14年74号・15年91号・18年20号・95号・19年86号・26年65号・28年14号・令和元年27号・4年67号〕)
(給与の支給日および支給方法)
第7条 給与の支給日および支給方法は、一般職員の例による。
(給与の減額等)
第8条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第9条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(一部改正〔平成25年規則49号・令和4年67号〕)
(全部改正〔令和4年規則67号〕)
3 前項の規定は、臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員には適用しない。
(追加〔令和4年規則67号〕)
4 当分の間、第5条第8項(同条第11項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する給料月額および別表第1に規定する給料表に定める各号給の給料月額は、これらの規定により定められる額(付則第2項の規定の適用を受ける職員にあつては、同項の規定により受ける給料月額。以下この項において「調整前給料月額」という。)に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当(地域手当にあつては、他の給与の額の算出の基礎となる場合に限る。)の額、勤務1時間当たりの給与額および職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年滋賀県条例第52号)第3条の規定により給与から減ずる額の算出の基礎となる給料月額は、調整前給料月額とする。
(1) 第6条第1項の規定によりその例によることとされる一般職給与条例付則第14項の規定により読み替えて適用する一般職給与条例第10条の3第2項第1号に掲げる地域手当の級地に在勤する職員 100分の101.266
(2) 第6条第1項の規定によりその例によることとされる一般職給与条例付則第14項の規定により読み替えて適用する一般職給与条例第10条の3第2項第2号に掲げる地域手当の級地に在勤する職員 100分の101.4152
(追加〔令和元年規則27号〕、一部改正〔令和4年規則67号・5年62号〕)
付則(昭和33年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付則(昭和34年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則に係る改正部分は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新給与規則」という。)別表第1および別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則の付則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日または同年9月30日において新給与規則第5条第6項ただし書の規定の適用により給料表の給料の幅の最高額をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、知事が別に定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の新給与規則第5条第6項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この規則(付則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前にこの規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、新給与規則の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
技能労務職給料表(1)および技能労務職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
5,600 | 5,300 |
5,700 | 5,400 |
5,810 | 5,500 |
5,910 | 5,600 |
6,120 | 5,800 |
6,320 | 6,000 |
6,530 | 6,200 |
6,730 | 6,400 |
6,830 | 6,500 |
7,040 | 6,700 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,850 | 9,400 |
10,680 | 10,200 |
11,210 | 10,700 |
11,950 | 11,400 |
12,680 | 12,100 |
13,530 | 12,900 |
14,470 | 13,800 |
15,420 | 14,700 |
16,370 | 15,600 |
17,310 | 16,500 |
18,260 | 17,400 |
19,210 | 18,300 |
20,260 | 19,300 |
21,300 | 20,300 |
22,460 | 21,400 |
23,710 | 22,600 |
24,970 | 23,800 |
26,220 | 25,000 |
27,480 | 26,200 |
28,840 | 27,500 |
30,310 | 28,900 |
付則(昭和34年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
付則(昭和35年規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、遠隔地手当に係る改正部分は昭和35年10月1日から、その他の改正部分は同年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日においてこの規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新給与規則」という。)第5条第6項ただし書の規定の適用により給料表の給料の幅の最高額をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、知事が別に定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の新給与規則第5条第6項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この規則の施行前にこの規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日以降この規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、新給与規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和35年規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により給料表の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る旧規則に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする付則別表第1および付則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給(切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給)とし、当該切替号給が給料表の最高の号給をこえるときは、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年滋賀県条例第37号。以下「一般職給与改正条例」という。)付則第3項の規定によつて切り替えられる滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
3 切替日の前日において旧規則の規定により給料表の最高の号給を受ける職員の切替日における給料月額は、一般職給与改正条例付則第4項の規定によつて切り替えられる一般職員の例による。
4 職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置については、前2項に定めるもののほか、一般職員の例による。
(暫定手当の額)
5 切替日以後施行日の前日までの間に職員のこの規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)付則第5項の規定による暫定手当の月額が旧規則付則第5項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員または施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が同日における新規則付則第5項の規定によるその者の暫定手当の額をこえることとなる職員の暫定手当の額については、一般職員の例による。
6 職員の暫定手当については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。
(給与の内払)
7 旧規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1
技能労務職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 円 5,700 | 月 6 | 1 | 円 6,600 |
2 | 5,900 | 6 | ||
3 | 6,100 | 6 | 2 | 7,000 |
4 | 6,300 | 6 | ||
5 | 6,500 | 6 | 3 | 7,400 |
6 | 6,700 | 6 | ||
7 | 6,900 | 6 | 4 | 7,800 |
8 | 7,100 | 6 | ||
9 | 7,200 | 12 | 5 | 8,100 |
10 | 7,400 | 12 | 6 | 8,300 |
11 | 7,700 | 12 | 7 | 8,600 |
12 | 8,000 | 12 | 8 | 8,900 |
13 | 8,400 | 12 | 9 | 9,300 |
14 | 9,200 | 12 | 10 | 10,200 |
15 | 10,000 | 12 | 11 | 11,100 |
16 | 10,800 | 12 | 12 | 12,000 |
17 | 11,600 | 12 | 13 | 12,900 |
18 | 12,400 | 12 | 14 | 13,800 |
19 | 13,300 | 12 | 15 | 14,800 |
20 | 14,300 | 12 | 16 | 15,800 |
21 | 15,300 | 12 | 17 | 16,900 |
22 | 16,300 | 12 | 18 | 18,000 |
23 | 17,300 | 12 | 19 | 19,100 |
24 | 18,300 | 12 | 20 | 20,200 |
25 | 19,300 | 12 | 21 | 21,300 |
26 | 20,300 | 12 | 22 | 22,400 |
27 | 21,300 | 12 | 23 | 23,600 |
28 | 22,400 | 12 | 24 | 24,800 |
29 | 23,500 | 12 | 25 | 26,000 |
30 | 24,600 | 12 | 26 | 27,200 |
31 | 25,800 | 15 | 27 | 28,500 |
28 | 29,600 | |||
32 | 27,000 | 18 | ||
29 | 30,500 | |||
33 | 28,200 | 21 | 30 | 31,400 |
31 | 32,200 | |||
34 | 29,400 | 24 | ||
32 | 32,900 |
付則別表第2
技能労務職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 円 5,700 | 月 6 | 1 | 円 6,600 |
2 | 5,900 | 6 | ||
3 | 6,100 | 6 | 2 | 7,000 |
4 | 6,300 | 6 | ||
5 | 6,500 | 6 | 3 | 7,400 |
6 | 6,700 | 6 | ||
7 | 6,900 | 6 | 4 | 7,800 |
8 | 7,100 | 6 | ||
9 | 7,200 | 12 | 5 | 8,100 |
10 | 7,400 | 12 | 6 | 8,300 |
11 | 7,700 | 12 | 7 | 8,600 |
12 | 8,000 | 12 | 8 | 8,900 |
13 | 8,400 | 12 | 9 | 9,300 |
14 | 9,200 | 12 | 10 | 10,200 |
15 | 10,000 | 12 | 11 | 11,100 |
16 | 10,800 | 12 | 12 | 12,000 |
17 | 11,600 | 12 | 13 | 12,900 |
18 | 12,400 | 12 | 14 | 13,800 |
19 | 13,300 | 12 | 15 | 14,800 |
20 | 14,300 | 12 | 16 | 15,800 |
21 | 15,300 | 12 | 17 | 16,900 |
22 | 16,300 | 12 | 18 | 18,000 |
23 | 17,300 | 12 | 19 | 19,100 |
24 | 18,300 | 12 | 20 | 20,200 |
25 | 19,300 | 12 | 21 | 21,300 |
26 | 20,300 | 12 | 22 | 22,400 |
27 | 21,300 | 12 | 23 | 23,600 |
28 | 22,400 | 12 | 24 | 24,800 |
29 | 23,500 | 15 | 25 | 26,000 |
26 | 27,100 | |||
30 | 24,600 | 18 | ||
27 | 28,100 | |||
31 | 25,800 | 21 | 28 | 28,900 |
29 | 29,600 | |||
32 | 27,000 | 24 | ||
30 | 30,300 |
付則(昭和36年規則第48号)
この規則は、昭和36年10月1日から施行する。
付則(昭和36年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により給料表の給料の幅の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、知事が別に定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員の切替日以降における最初のこの規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第5条第4項および第6項の規定の適用については、知事が別に定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後施行日の前日までの間に、この規則の規定により受けることとなつた号給または給料月額に対応する付則第5項の規定による暫定手当の月額が、旧規則の規定により受けていた号給または給料月額に対応する同項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る同項の規定による暫定手当の月額とみなす。
5 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が同日における付則第5項の規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者の暫定手当の月額は、同項の規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額(施行日以降支給地域の区分を異にして異動する場合その他知事の定める事由に該当する場合にあつては、知事の定める額)に達するまで、その差額を同項の規定による暫定手当の月額に加算した額とする。
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
(給与の内払)
7 旧規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和37年規則第18号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和37年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により給料表の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において旧規則第5条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員その他知事の定める職員にあつては、知事の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 切替日の前日において旧規則の規定により給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
6 付則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
7 職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置については、前5項に定めるもののほか、滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(旧期末手当額等の保障)
8 新規則第6条の規定により、一般職員の例による滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第45号。以下「一般職給与改正条例」という。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第20条および第21条の規定による期末手当および勤勉手当の額の合計額が、旧規則第6条の規定により一般職員の例による一般職給与条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例第20条および第21条の規定により、昭和37年12月15日にすでに支給を受けた期末手当および勤勉手当の合計額(以下「旧期末手当額等」という。)に達しないこととなる職員については、旧期末手当額等をもつてその者の新規則第6条の規定による期末手当および勤勉手当の額とみなす。
(暫定手当の額)
9 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、新規則付則第5項の規定による暫定手当の月額が旧規則付則第5項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員の暫定手当の額については、一般職員の例による。
(一部改正〔昭和39年規則47号〕)
10 職員の暫定手当については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。
(給与の内払)
11 旧規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1
(一部改正〔昭和38年規則7号〕)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 技能労務職給料表(1)の適用を受ける者
区分 旧号給 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
月 | 円 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 | 3 | 18,700 |
17 | 17 | 6 | 19,800 |
18 | 18 | 9 | 20,900 |
19 | 18 | ||
20 | 19 | 3 | 23,200 |
21 | 20 | 6 | 24,300 |
22 | 21 | 9 | 25,400 |
23 | 21 | ||
24 | 22 | 3 | 27,500 |
25 | 23 | 6 | 28,400 |
26 | 24 | 9 | 29,100 |
27 | 24 | ||
28 | 25 | ||
29 | 26 | ||
30 | 27 | ||
31 | 28 | ||
32 | 29 | ||
33 | 30 | ||
34 | 31 |
イ 技能労務職給料表(2)の適用を受ける者
区分 旧号給 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
月 | 円 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 | 3 | 18,700 |
17 | 17 | 6 | 19,800 |
18 | 18 | 9 | 20,900 |
19 | 18 | ||
20 | 19 | 3 | 23,200 |
21 | 20 | 6 | 24,300 |
22 | 21 | 9 | 25,400 |
23 | 21 | ||
24 | 22 | 3 | 27,500 |
25 | 23 | 6 | 28,400 |
26 | 24 | 9 | 29,100 |
27 | 24 | ||
28 | 25 | ||
29 | 26 | ||
30 | 27 | ||
31 | 28 | ||
32 | 29 |
付則別表第2
技能労務職給料表(1) | 19号給から34号給まで |
技能労務職給料表(2) | 19号給から32号給まで |
付則(昭和38年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和38年規則第34号)
この規則は、昭和38年6月1日から施行する。
付則(昭和38年規則第58号)
この規則は、昭和38年10月1日から施行する。
付則(昭和38年規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により給料表の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に定める24号給である職員の切替日以降における最初の新規則第5条第4項の規定の適用については、知事が別に定めるところによる。
5 切替日の前日において旧規則の規定により給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
6 昭和37年9月30日において滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年滋賀県規則第65号)による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定により付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員および給料表の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、知事が定める職員に対する切替日(同日において旧規則第5条第4項または第6項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の新規則第5条第4項または第6項ただし書の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
7 給料表の切替えおよび切替えに伴う措置については、前5項に定めるもののほか、滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の適用を受ける職員の例による。
(旧暫定手当月額の保障)
8 切替日から施行の前日までの間に、この規則の規定により受けることとなつた号給に対応する新規則付則第5項から第8項までの規定による暫定手当の月額が、旧規則の規定により受けていた号給に対応する旧規則付則第5項から第8項までの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、旧暫定手当月額をもつて、その達しないこととなる期間に係る新規則付則第5項から第8項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
9 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が同日における新規則付則第5項から第8項までの規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者の暫定手当の月額は、これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額に達するまで、その差額を同規則付則第5項から第8項までの規定による暫定手当の月額に加算した額とする。
(給与の内払)
10 旧規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1
技能労務職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧号給 | 号給 |
24号給 | 24号給 |
25号給 | 24号給 |
26号給 | 25号給 |
27号給 | 26号給 |
28号給 | 27号給 |
29号給 | 28号給 |
30号給 | 29号給 |
31号給 | 30号給 |
付則別表第2
技能労務職給料表(1) | 23号給から34号給まで |
技能労務職給料表(2) | 23号給から32号給まで |
付則(昭和39年規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および給料表の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、知事が定める職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第5条第4項または第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
5 給料表の切替えおよび切替えに伴う措置については、前2項に定めるもののほか、滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日からの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
技能労務職給料表(1) | 27号給から35号給まで |
技能労務職給料表(2) | 27号給から33号給まで |
注 この表中「27号給から35号給まで」等とあるのは、「滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年滋賀県規則第65号)による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による27号給から35号給までの号給」等を示す。
付則(昭和41年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
3 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で知事が定める職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第5条第4項または第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
4 給料表の切替えおよび切替えに伴う措置については、前2項に定めるもののほか、滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
5 この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
技能労務職給料表(1)および技能労務職給料表(2) | 20号給から26号給まで |
付則(昭和41年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和41年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和42年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
3 給料表の切替えおよび切替えに伴う措置については、前項に定めるもののほか、滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
4 この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和42年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和42年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により給料表の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第5条第4項の規定の適用については、知事が別に定めるところによる。
4 切替日の前日において旧規則の規定により給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
(旧暫定手当月額の保障)
5 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、この規則の規定により受けることとなつた号給に対応する新規則付則第5項および第6項の規定による暫定手当の月額が、旧規則の規定により受けていた号給に対応する旧規則付則第5項および第6項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、旧暫定手当月額をもつて、その達しないこととなる期間に係る新規則付則第5項および第6項の規定による暫定手当の月額とみなす。
6 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が同日における新規則付則第5項および第6項の規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者の暫定手当の月額は、これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額に達するまで、その差額を新規則付則第5項および第6項の規定による暫定手当の月額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 旧規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 技能労務職給料表(1)の適用を受ける者
旧号給 | 号給 |
20号給 | 20号給 |
21号給 | 21号給 |
22号給 | 22号給 |
23号給 | 22号給 |
24号給 | 23号給 |
25号給 | 24号給 |
26号給 | 26号給 |
27号給 | 26号給 |
28号給 | 27号給 |
29号給 | 28号給 |
30号給 | 29号給 |
31号給 | 30号給 |
32号給 | 31号給 |
33号給 | 32号給 |
34号給 | 33号給 |
イ 技能労務職給料表(2)の適用を受ける者
旧号給 | 号給 |
23号給 | 23号給 |
24号給 | 24号給 |
25号給 | 24号給 |
26号給 | 25号給 |
27号給 | 25号給 |
28号給 | 26号給 |
29号給 | 27号給 |
30号給 | 28号給 |
31号給 | 29号給 |
32号給 | 30号給 |
付則(昭和42年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年規則第69号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
4 給料表の切替えおよび切替えに伴う措置については、前項に定めるもののほか、滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。この場合において、新規則の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、新規則の規定による調整手当の内払とみなす。
(一部改正〔昭和45年規則80号〕)
付則(昭和43年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和43年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、技能労務職給料表(1)の適用を受ける職員の切替日における技能労務職給料表(1)の甲欄または乙欄の適用は、知事が別に定める。
3 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 付則第2項の規定により切替日において、技能労務職給料表(1)甲欄の適用を受ける職員の切替日における号給は、旧号給に対応する付則別表に定める号給とする。
5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第5条第4項の規定の適用については、知事が別に定めるところによる。
6 切替日の前日において、技能労務職給料表(1)の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
(滋賀県単純労務職員の初任給、昇給等に関する規則の一部改正)
7 滋賀県単純労務職員の初任給、昇給等に関する規則(昭和32年滋賀県規則第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表
技能労務職給料表(1)甲欄の適用を受ける職員の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
21号給 | 1号給 |
22号給 | 2号給 |
23号給 | 3号給 |
24号給 | 4号給 |
25号給 | 5号給 |
26号給 | 6号給 |
27号給 | 7号給 |
28号給 | 8号給 |
29号給 | 9号給 |
30号給 | 10号給 |
31号給 | 11号給 |
32号給 | 12号給 |
33号給 | 13号給 |
34号給 | 14号給 |
付則(昭和44年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
3 給料表の切替えおよび切替えに伴う措置については、前項に定めるもののほか、滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和44年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 昭和44年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する同表に定める号給とし、その者の旧号給が同表に掲げられていない職員の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第5条第4項の規定の適用については、知事が別に定めるところによる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
技能労務職給料表(1)甲欄の適用を受ける職員の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
13号給 | 13号給 |
14号給 | 13号給 |
15号給 | 14号給 |
16号給 | 15号給 |
17号給 | 16号給 |
18号給 | 17号給 |
19号給 | 18号給 |
20号給 | 19号給 |
21号給 | 20号給 |
22号給 | 21号給 |
付則(昭和44年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 昭和44年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、技能労務職給料表(1)甲欄の適用をうける職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表に定める号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規定による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(滋賀県職員日額旅費支給規則の一部改正)
4 滋賀県職員日額旅費支給規則(昭和33年滋賀県規則第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表
給料の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 4号給 |
2号給 | 5号給 |
3号給 | 6号給 |
4号給 | 7号給 |
5号給 | 8号給 |
6号給 | 9号給 |
7号給 | 10号給 |
8号給 | 11号給 |
9号給 | 12号給 |
10号給 | 13号給 |
11号給 | 14号給 |
12号給 | 15号給 |
13号給 | 16号給 |
14号給 | 17号給 |
15号給 | 18号給 |
16号給 | 19号給 |
17号給 | 20号給 |
18号給 | 21号給 |
19号給 | 22号給 |
20号給 | 23号給 |
21号給 | 24号給 |
付則(昭和44年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年規則第72号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
3 給料表の切替えおよび切替えに伴う措置については、前項に定めるもののほか、滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和44年規則第78号)
この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
付則(昭和45年規則第80号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和46年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
付則(昭和46年規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(知事の定める職員にあつては、知事の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 切替日の前日において給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
6 給料の切替えおよびその切替えに伴う措置については、前4項に定めるもののほか、滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の適用を受ける職員の例による。
(新規則第5条の適用の経過措置)
7 新規則第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年滋賀県規則第73号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
8 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する新規則第5条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、知事が別に定めるところによる。
(給与の内払)
9 この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
給料表 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
技能労務職給料表(1)乙 技能労務職給料表(2) | 月 | 円 | ||
1 | 2 | |||
2 | 3 | |||
3 | 4 | |||
4 | 5 | |||
5 | 6 | |||
6 | 7 | |||
7 | 8 | |||
8 | 9 | |||
9 | 10 | 3 | 35,600 | |
10 | 11 | 6 | 36,800 | |
11 | 12 | 9 | 38,100 |
付則(昭和46年規則第78号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
付則(昭和47年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和47年規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和48年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第2の適用を受ける職員の切替日における給料表の適用欄は、この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)別表乙欄とし、その者の切替日において受けることとなる号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表に定める号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における新規則第5条第4項の規定の適用については、知事が別に定める。
4 切替日の前日において給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
付則別表
給料の切替表
旧号給 | 新号給 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 19 |
21 | 20 |
22 | 21 |
23 | 22 |
24 | 23 |
25 | 24 |
26 | 25 |
27 | 26 |
28 | 27 |
29 | 28 |
30 | 29 |
31 | 30 |
32 | 31 |
33 | 32 |
付則(昭和48年規則第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和49年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(知事の定める職員にあつては、知事の定める期間を増減した期間。次項および付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新規則第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(知事の定める職員にあつては、知事の定める期間を増減した期間)
(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
7 給料の切替えおよびその切替えに伴う措置については、付則第3項から前項までに定めるもののほか、滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の適用を受ける職員の例による。
(新規則第5条の適用の経過措置)
8 新規則第5条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年滋賀県規則第58号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
9 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する新規則第5条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、知事が別に定める。
(給与の内払)
10 職員が、第1条の規定による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
特定号給職員の号給の切替表
区分 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
甲 | 月 | 月 | 円 | ||
21 | 21 | 3 | 6 | 140,400 | |
22 | 22 | 6 | 9 | 143,100 | |
23 | 22 | ||||
24 | 23 | 3 | 6 | 147,800 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 149,800 | |
乙 | 34 | 34 | 3 | 6 | 121,400 |
35 | 35 | 6 | 9 | 123,100 | |
36 | 35 | ||||
37 | 36 | 3 | 6 | 126,800 | |
38 | 37 | 6 | 9 | 128,100 | |
39 | 37 |
付則(昭和49年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
2 昭和49年4月1日において、この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、給料表の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(昭和49年規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和49年規則第68号)
1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(昭和50年規則第9号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年規則第63号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、付則に係る改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和50年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和50年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が、この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(昇給期間の特例)
5 この規則の施行の日前に年齢60歳に達している職員(知事が別に定める職員を除く。)については、改正後の規則第5条第7項の規定にかかわらず、昭和51年4月1日以降1回に限り昇給規定(改正後の規則第5条第4項または第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)を適用するものとし、その適用については、24月に改正後の規則付則第8項において加えることとされる期間を加えた期間をもつて昇給規定に定める期間とし、当該昇給の日後においては、昇給させることができない。
付則(昭和51年規則第60号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和52年規則第61号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(昭和53年規則第63号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(昭和54年規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則(第5条の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
4 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(昭和54年規則第59号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合において、改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(昭和56年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年規則第22号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(昭和58年規則第27号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(昭和59年規則第84号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
4 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(昭和60年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(給料月額の暫定措置)
2 昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において付則別表の左欄に掲げる号給を受けている職員(以下「特定号給職員」という。)が施行日以後において同表の中欄に掲げる号給を受け、または受けることとなる場合における当該号給の給料月額は、この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定にかかわらず、付則別表の右欄に定める額とする。
(給料の調整額の調整基本額の暫定措置)
3 特定号給職員が前項の規定により付則別表の右欄に定める給料月額を受ける期間に係る給料の調整額を算出する場合における調整基本額は、新規則第6条第2項および別表第2の規定にかかわらず、10,800円とする。
(一部改正〔平成7年規則89号〕)
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則別表
(一部改正〔昭和60年規則61号・61年12号・78号・62年62号・63年79号・平成元年74号・2年73号・3年69号・4年93号・5年68号・6年69号・7年89号〕)
甲10号給 甲11号給 甲19号給 乙27号給 乙28号給 乙36号給 乙37号給 | (2) 18号給 | 345,200円 |
甲12号給 甲13号給 甲18号給 乙29号給 乙30号給 乙35号給 | (2) 17号給 | 335,400円 |
(2) 18号給 | 345,200円 | |
甲14号給 甲17号給 乙31号給 乙34号給 | (2) 16号給 | 325,800円 |
(2) 17号給 | 335,400円 | |
(2) 18号給 | 345,200円 | |
甲15号給 甲16号給 乙32号給 乙33号給 | (2) 15号給 | 316,400円 |
(2) 16号給 | 325,800円 | |
(2) 17号給 | 335,400円 | |
(2) 18号給 | 345,200円 |
付則(昭和60年規則第61号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年滋賀県規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和61年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第1技能労務職給料表甲欄または乙欄の適用を受ける職員の切替日におけるこの規則による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1技能労務職給料表の適用は、それぞれ(2)欄または(1)欄とする。
3 前項に規定する職員の切替日における号給または給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第1の新号給等欄に定める号給または給料月額とする。
4 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の新規則第5条第4項または第6項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給等を受ける期間に通算する。
5 切替日の前日において付則別表第2に掲げられている号給を受けている職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間に同表の加える期間欄または減じる期間欄に定める期間を増減した期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
6 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算することとなる期間は、知事が別に定める。
(この規則の施行に関し必要な事項)
7 前5項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
8 滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年滋賀県規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県単純労務職員の初任給、昇給等に関する規則の一部改正)
9 滋賀県単純労務職員の初任給、昇給等に関する規則(昭和32年滋賀県規則第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表第1
旧号給 | 新号給等 | |
(1) | (2) | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | 3 |
4 | 2 | 4 |
5 | 3 | 5 |
6 | 4 | 6 |
7 | 5 | 7 |
8 | 6 | 8 |
9 | 7 | 8 |
10 | 8 | 9 |
11 | 9 | 10 |
12 | 10 | 11 |
13 | 11 | 12 |
14 | 12 | 13 |
15 | 13 | 14 |
16 | 14 | 15 |
17 | 15 | 16 |
18 | 16 | 17 |
19 | 17 | 18 |
20 | 18 | 21 |
21 | 19 | 22 |
22 | 20 | 23 |
23 | 21 | 25 |
24 | 22 | 26 |
25 | 23 | 27 |
26 | 23 | 28 |
27 | 24 | 29 |
28 | 25 | 335,100円 |
29 | 26 | 338,500円 |
30 | 27 | 341,900円 |
31 | 28 | 345,300円 |
32 | 29 | 348,700円 |
33 | 30 | |
34 | 31 | |
35 | 32 | |
36 | 33 | |
37 | 34 | |
38 | 35 | |
39 | 36 | |
40 | 37 | |
41 | 38 | |
42 | 39 | |
43 | 40 | |
44 | 41 | |
45 | 42 | |
46 | 43 | |
47 | 44 | |
48 | 45 |
付則別表第2
区分 | 旧号給 | 加える期間 | 減じる期間 |
甲 | 5 | 月 | 3 月 |
7 | 3 | ||
8 | 6 | ||
9 | 3 | ||
21 | 6 | ||
22 | 6 | ||
25~27 | 3 | ||
28~32 | 6 | ||
乙 | 22 | 3 | |
24 | 3 | ||
25 | 6 | ||
26 | 3 |
付則(昭和61年規則第58号)
この規則は、昭和61年8月30日から施行する。
付則(昭和61年規則第78号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和61年滋賀県規則第12号)による改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第1技能労務職給料表の甲28号給から甲32号給までの号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年滋賀県規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和62年規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年滋賀県規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和63年規則第79号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年滋賀県規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成元年規則第51号)
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
付則(平成元年規則第74号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年滋賀県規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成2年規則第18号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年規則第73号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年滋賀県規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成3年規則第69号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年滋賀県規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成4年規則第93号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定および第2条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
4 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
6 滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年滋賀県規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成5年規則第68号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年滋賀県規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成6年規則第69号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されたこととなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年滋賀県規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成7年規則第31号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年規則第89号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項および別表第2の改正規定ならびに付則第4項および付則第5項の規定ならびに付則第8項中滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年滋賀県規則第9号)付則第3項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第9項において同じ。)による改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(一部改正〔平成14年規則74号〕)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給料の調整額に関する経過措置)
4 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(以下この項において「基礎給料月額」という。)および基礎給料月額に基づき同日における改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下この項および付則第6項において「改正後の規則」という。)第6条の規定により算出した給料の調整額の合計額から基礎給料月額と同日に受ける給料表の(1)欄または(2)欄の号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける給料月額が給料表の(1)欄または(2)欄の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員にあっては、知事が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額および旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として平成7年12月31日における一般職員の例によるものとして改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下この項および付則第6項において「改正前の規則」という。)第6条の規定の例により得られる給料の調整額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第6条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職または当該職と調整数が同一である職を占める間、同条の規定により算出した給料の調整額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に付則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加えた額とする。
(全部改正〔平成14年規則74号〕)
5 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。
(全部改正〔平成14年規則74号〕)
6 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日に受ける給料表の(1)欄または(2)欄の号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が給料表の(1)欄または(2)欄の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員にあっては、知事の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)およびみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第6条の規定により算出した給料の調整額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける給料表の(1)欄または(2)欄の号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が給料表の(1)欄または(2)欄の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員にあっては、知事が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額および旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として平成7年12月31日における一般職員の例によるものとして改正前の規則第6条の規定の例により得られる給料の調整額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第6条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職または当該職と調整数が同一である職を占める間、同条の規定により算出した給料の調整額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に付則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加えた額とする。
(追加〔平成14年規則74号〕)
7 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したものまたは新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、付則第4項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。
(追加〔平成14年規則74号〕)
(給与の内払)
8 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規程による給与の内払とみなす。
(一部改正〔平成14年規則74号〕)
(この規則の施行に関し必要な事項)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成14年規則74号〕)
(滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
10 滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年滋賀県規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔平成14年規則74号〕)
付則別表
(追加〔平成14年規則74号〕)
平成15年1月1日から同年3月31日まで | 100分の100 |
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 100分の75 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで | 100分の50 |
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 100分の25 |
付則(平成8年規則第86号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給料の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(平成9年規則第78号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(平成10年規則第74号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(平成11年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1技能労務職給料表(2)欄の適用を受ける職員のうち、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)の前日における号給または給料月額が付則別表第1の旧号給等欄に掲げられている職員の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給または給料月額に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 前項の規定により施行日における号給を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第5条第4項または第6項ただし書の規定の適用については、その者の施行日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)をその者の施行日における号給を受ける期間に通算する。ただし、施行日の前日において56歳に達していない職員で、施行日における号給が34号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、施行日における号給が34号給に達しない号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
4 旧規則別表第1技能労務職給料表(2)欄の適用を受ける職員のうち、施行日の前日における給料月額が付則別表第1の旧号給等欄に掲げられていない職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、知事が別に定める。
(給料月額の暫定措置)
5 施行日の前日において付則別表第2の左欄に掲げる号給を受けている職員(以下「特定号給職員」という。)が施行日以後において同表の中欄に掲げる号給を受け、または受けることとなる場合における当該号給の給料月額は、新規則別表第1の規定にかかわらず、付則別表第2の右欄に定める額とする。
(給料の調整額の調整基本額の暫定措置)
6 特定号給職員が第2項の規定により付則別表第3の左欄に掲げる給料月額を受ける期間に係る給料の調整額を算出する場合における調整基本額は、新規則第6条第2項および別表第2の規定にかかわらず、付則別表第3の右欄に定める額とする。
7 付則別表第4の左欄に掲げる号給を受ける職員に対する滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成7年滋賀県規則第89号)付則第4項および第6項の規定の施行日以後における適用については、同規則付則第4項中「算出した給料の調整額の合計額」とあるのは「算出した給料の調整額の合計額(滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成11年滋賀県規則第41号。以下この項および付則第6項において「平成11年改正規則」という。)付則別表第2の右欄に定める額を受ける間にあっては、その額およびその額に対応する平成11年改正規則付則別表第3の右欄に掲げる額が改正後の規則別表第2の調整基本額欄に掲げられているものとして同条の規定により算出した給料の調整額の合計額)」と、「給料表の(1)欄または(2)欄の号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける給料月額が給料表の(1)欄または(2)欄の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員にあっては、知事が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)」とあるのは「平成11年改正規則付則別表第4の左欄に掲げる号給に対応する同表の中欄に掲げる給料月額(平成11年改正規則付則別表第2の右欄に定める額を受ける間にあっては、その額に対応する平成11年改正規則付則別表第5の中欄に掲げる給料月額。以下この項において「旧基準日の仮定対応給料月額」という。)」と、「旧基準日の対応給料月額および旧基準日の対応給料月額を」とあるのは「旧基準日の仮定対応給料月額および旧基準日の仮定対応給料月額を」と、「平成7年12月31日における一般職員の例による」とあるのは「旧基準日の仮定対応給料月額に対応する平成11年改正規則付則別表第4の右欄に掲げる額(平成11年改正規則付則別表第2の右欄に定める額を受ける間にあっては、その額に対応する平成11年改正規則付則別表第5の右欄に掲げる額)が改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下この項および付則第6項において「改正前の規則」という。)別表第2の定額欄に掲げられている」と、「改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下この項および付則第6項において「改正前の規則」という。)」とあるのは「改正前の規則」と、「同条の規定により算出した給料の調整額」とあるのは「同条の規定により算出した給料の調整額(平成11年改正規則付則別表第2の右欄に定める額を受ける間にあっては、その額に対応する平成11年改正規則付則別表第3の右欄に掲げる額が改正後の規則別表第2の調整基本額に掲げられているものとして同条の規定により算出した給料の調整額)」と、同規則付則第6項中「給料表の(1)欄または(2)欄の号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が給料表の(1)欄または(2)欄の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員にあっては、知事が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)」とあるのは「平成11年改正規則付則別表第4の左欄に掲げる号給に対応する同表の中欄に掲げる給料月額(以下この項において「旧基準日の仮定対応給料月額」という。)」と、「旧基準日の対応給料月額および旧基準日の対応給料月額を」とあるのは「旧基準日の仮定対応給料月額および旧基準日の仮定対応給料月額を」と、「平成7年12月31日における一般職員の例による」とあるのは「旧基準日の仮定対応給料月額に対応する平成11年改正規則付則別表第4の右欄に掲げる額が改正前の規則別表第2の定額欄に掲げられている」とする。
(全部改正〔平成14年規則74号〕)
(この規則の施行に関し必要な事項)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則別表第1
旧号給等 | 新号給 |
29号給 | 29号給 |
412,700円 | 30号給 |
416,100円 | 31号給 |
419,500円 | 32号給 |
422,900円 | 33号給 |
426,300円 | 34号給 |
付則別表第2
(一部改正〔平成11年規則79号・14年74号・15年91号・17年93号〕)
(1) 22号給 (1) 23号給 (2) 7号給 (2) 8号給 | (1) 23号給 | 260,100円 |
(2) 8号給 | 260,100円 | |
(1) 32号給 (2) 17号給 | (2) 21号給 | 358,000円 |
(1) 33号給 (2) 18号給 (2) 19号給 | (2) 21号給 | 358,000円 |
(2) 22号給 | 363,900円 | |
(2) 23号給 | 369,500円 | |
(2) 20号給 (2) 21号給 (2) 22号給 (2) 23号給 (2) 24号給 | (2) 21号給 | 358,000円 |
(2) 22号給 | 363,900円 | |
(2) 23号給 | 369,500円 | |
(2) 24号給 | 374,800円 |
付則別表第3
(一部改正〔平成11年規則79号・14年74号・15年91号〕)
260,900円 | 9,800円 |
359,200円 | 10,200円 |
365,100円 | |
370,700円 | |
376,000円 |
付則別表第4
(1) 23号給 | 245,700円 | 1,650円 |
(2) 8号給 | 245,700円 | 1,650円 |
(2) 17号給 | 333,400円 | 2,075円 |
(2) 18号給 | 341,000円 | 2,075円 |
(2) 19号給 | 347,200円 | 2,075円 |
(2) 20号給 | 353,000円 | 2,075円 |
(2) 21号給 | 358,100円 | 2,075円 |
(2) 22号給 | 362,300円 | 2,075円 |
(2) 23号給 | 366,200円 | 2,075円 |
(2) 24号給 | 373,800円 | 2,273円 |
(2) 25号給 | 382,100円 | 2,273円 |
(2) 26号給 | 388,800円 | 2,273円 |
(2) 27号給 | 395,200円 | 2,273円 |
(2) 28号給 | 399,600円 | 2,273円 |
(2) 29号給 | 403,900円 | 2,273円 |
(2) 30号給 | 408,100円 | 2,273円 |
(2) 31号給 | 412,300円 | 2,273円 |
(2) 32号給 | 416,200円 | 2,273円 |
(2) 33号給 | 419,900円 | 2,273円 |
(2) 34号給 | 423,500円 | 2,273円 |
付則別表第5
(一部改正〔平成11年規則79号・14年74号・15年91号〕)
260,900円 | 257,600円 | 1,989円 |
359,200円 | 361,000円 | 2,204円 |
365,100円 | 367,700円 | 2,204円 |
370,700円 | 374,200円 | 2,204円 |
376,000円 | 380,100円 | 2,204円 |
付則(平成11年規則第59号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
付則(平成11年規則第79号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定および付則第5項の規定による改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成11年滋賀県規則第41号)付則第5項から第7項までの規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成11年滋賀県規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第115号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成14年規則第74号)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条中滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則付則第12項の改正規定および付則に1項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(平成15年規則第91号)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条および付則第3項から第5項までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成18年規則20号〕)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成18年規則20号〕)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成18年規則20号〕)
付則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第67号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、付則第12項および第13項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第93号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のこの規則の施行の日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(平成18年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 職員のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(知事の定める職員にあっては、知事の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、知事が別に定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員または同日において改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「旧規則」という。)第5条第10項の規定による給料月額の適用を受け、かつ、施行日において改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第5条第8項の規定による給料月額の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)が施行日の前日において受けていた給料月額(滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成21年滋賀県規則第67号)の施行の日において給料表の適用を受ける職員でその号給が(1)欄の73号給から152号給までおよび(2)欄の17号給から141号給までであるもの(以下この項および付則第8項において「対象職員」という。)にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額、対象職員以外の職員にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(知事が別に定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)のほか、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円とする。)を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円とする。)をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。
(一部改正〔平成21年規則67号・22年42号・23年44号・26年21号・65号〕)
5 施行日以後に新たに給料表または新規則第5条第8項の規定による給料月額(以下「給料表等」という。)の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、知事の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前2項の規定による給料を支給される職員に関する新規則付則第7項の規定の適用については、「給料月額は、第4条および第5条」とあるのは「給料月額と滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成18年滋賀県規則第20号。以下「平成18年改正規則」という。)付則第4項および第5項の規定による給料の額との合計額(以下「給料月額等」という。)は、第4条、第5条ならびに平成18年改正規則付則第4項および第5項」と、「基礎となる給料月額」とあるのは「基礎となる給料月額等」とする。
(給料の調整額に関する経過措置)
7 給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、新規則第6条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
8 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(対象職員にあっては、その額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)をいう。
(1) 施行日の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員および施行日以後に新たに給料表等の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に旧規則の規定により同日にその者に適用されることとなる号給または給料月額を基礎として旧規則第6条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 施行日以後に滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の適用を受ける職員との権衡を考慮して知事の定める場合に該当することとなった職員 知事の定める額
(一部改正〔平成21年規則67号〕)
9 付則第7項の規定による給料の調整額を支給される職員に関する新規則付則第8項の規定の適用については、「第6条の規定にかかわらず、同条」とあるのは「第6条および滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成18年滋賀県規則第20号。以下「平成18年改正規則」という。)付則第7項の規定にかかわらず、これら」と、「給料の調整額は、同条」とあるのは「給料の調整額は、第6条および平成18年改正規則付則第7項」とする。
(この規則の施行に関し必要な事項)
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)
11 滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成15年滋賀県規則第91号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表
号給の切替表
旧号給 | 経過期間 | 新号給 | |
(1) | (2) | ||
1 | 3月未満 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | ||
6月以上9月未満 | 3 | ||
9月以上12月未満 | 4 | ||
12月以上 | 5 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | |
12月以上 | 5 | 9 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | |
12月以上 | 9 | 13 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | |
12月以上 | 13 | 17 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | |
12月以上 | 17 | 21 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | |
12月以上 | 21 | 25 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | |
12月以上 | 25 | 29 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | |
12月以上 | 29 | 33 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | |
12月以上 | 33 | 37 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | |
12月以上 | 37 | 41 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | |
12月以上 | 41 | 45 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | |
12月以上 | 45 | 49 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | |
12月以上 | 49 | 53 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | |
12月以上 | 53 | 57 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | |
12月以上 | 57 | 61 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | |
12月以上 | 61 | 65 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | |
12月以上 | 65 | 69 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | |
12月以上 | 69 | 73 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | |
12月以上 | 73 | 77 | |
20 | 3月未満 | 73 | 77 |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | |
12月以上 | 77 | 81 | |
21 | 3月未満 | 77 | 81 |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | |
12月以上 | 81 | 85 | |
22 | 3月未満 | 81 | 85 |
3月以上6月未満 | 82 | 86 | |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | |
12月以上 | 85 | 89 | |
23 | 3月未満 | 85 | 89 |
3月以上6月未満 | 86 | 90 | |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | |
12月以上 | 89 | 93 | |
24 | 3月未満 | 89 | 93 |
3月以上6月未満 | 90 | 94 | |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | |
12月以上 | 93 | 97 | |
25 | 3月未満 | 93 | 97 |
3月以上6月未満 | 94 | 98 | |
6月以上9月未満 | 95 | 99 | |
9月以上12月未満 | 96 | 100 | |
12月以上 | 97 | 101 | |
26 | 3月未満 | 97 | 101 |
3月以上6月未満 | 98 | 102 | |
6月以上9月未満 | 99 | 103 | |
9月以上12月未満 | 100 | 104 | |
12月以上 | 101 | 105 | |
27 | 3月未満 | 101 | 105 |
3月以上6月未満 | 102 | 106 | |
6月以上9月未満 | 103 | 107 | |
9月以上12月未満 | 104 | 108 | |
12月以上 | 105 | 109 | |
28 | 3月未満 | 105 | 109 |
3月以上6月未満 | 106 | 110 | |
6月以上9月未満 | 107 | 111 | |
9月以上12月未満 | 108 | 112 | |
12月以上 | 109 | 113 | |
29 | 3月未満 | 109 | 113 |
3月以上6月未満 | 110 | 114 | |
6月以上9月未満 | 111 | 115 | |
9月以上12月未満 | 112 | 116 | |
12月以上 | 113 | 117 | |
30 | 3月未満 | 113 | 117 |
3月以上6月未満 | 114 | 118 | |
6月以上9月未満 | 115 | 119 | |
9月以上12月未満 | 116 | 120 | |
12月以上 | 117 | 121 | |
31 | 3月未満 | 117 | 121 |
3月以上6月未満 | 118 | 122 | |
6月以上9月未満 | 119 | 123 | |
9月以上12月未満 | 120 | 124 | |
12月以上 | 120 | 125 | |
32 | 3月未満 | 120 | 125 |
3月以上6月未満 | 120 | 126 | |
6月以上9月未満 | 120 | 127 | |
9月以上12月未満 | 120 | 128 | |
12月以上 | 121 | 129 | |
33 | 3月未満 | 121 | 129 |
3月以上6月未満 | 122 | 130 | |
6月以上9月未満 | 123 | 131 | |
9月以上12月未満 | 124 | 132 | |
12月以上 | 125 | 133 | |
34 | 3月未満 | 125 | 133 |
3月以上6月未満 | 125 | 134 | |
6月以上9月未満 | 126 | 135 | |
9月以上12月未満 | 126 | 136 | |
12月以上 | 127 | 137 | |
35 | 3月未満 | 127 | |
3月以上6月未満 | 127 | ||
6月以上9月未満 | 128 | ||
9月以上12月未満 | 128 | ||
12月以上 | 129 | ||
36 | 3月未満 | 129 | |
3月以上6月未満 | 129 | ||
6月以上9月未満 | 129 | ||
9月以上12月未満 | 130 | ||
12月以上 | 130 | ||
37 | 3月未満 | 130 | |
3月以上6月未満 | 130 | ||
6月以上9月未満 | 131 | ||
9月以上12月未満 | 131 | ||
12月以上 | 131 | ||
38 | 3月未満 | 131 | |
3月以上6月未満 | 132 | ||
6月以上9月未満 | 132 | ||
9月以上12月未満 | 132 | ||
12月以上 | 133 | ||
39 | 3月未満 | 133 | |
3月以上6月未満 | 133 | ||
6月以上9月未満 | 134 | ||
9月以上12月未満 | 134 | ||
12月以上 | 135 | ||
40 | 3月未満 | 135 | |
3月以上6月未満 | 135 | ||
6月以上9月未満 | 136 | ||
9月以上12月未満 | 136 | ||
12月以上 | 137 | ||
41 | 3月未満 | 137 | |
3月以上6月未満 | 138 | ||
6月以上9月未満 | 139 | ||
9月以上12月未満 | 140 | ||
12月以上 | 141 | ||
42 | 3月未満 | 141 | |
3月以上6月未満 | 141 | ||
6月以上9月未満 | 142 | ||
9月以上12月未満 | 142 | ||
12月以上 | 143 | ||
43 | 3月未満 | 143 | |
3月以上6月未満 | 143 | ||
6月以上9月未満 | 144 | ||
9月以上12月未満 | 144 | ||
12月以上 | 145 | ||
44 | 3月未満 | 145 | |
3月以上6月未満 | 146 | ||
6月以上9月未満 | 147 | ||
9月以上12月未満 | 148 | ||
12月以上 | 149 | ||
45 | 3月未満 | 149 | |
3月以上6月未満 | 150 | ||
6月以上9月未満 | 151 | ||
9月以上12月未満 | 152 | ||
12月以上 | 152 |
付則(平成18年規則第95号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
付則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第86号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(平成21年規則第67号)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
3 滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成18年滋賀県規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成22年規則第42号)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
3 滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成18年滋賀県規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年規則第8号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成18年滋賀県規則第20号)付則第4項および第5項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の付則第7項の規定の適用については、同項中「給料月額は、第4条および第5条」とあるのは「給料月額と滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成18年滋賀県規則第20号。以下「平成18年改正規則」という。)付則第4項および第5項の規定による給料の額との合計額(以下「給料月額等」という。)は、第4条および第5条ならびに平成18年改正規則付則第4項および第5項」と、「基礎となる給料月額」とあるのは「基礎となる給料月額等」とする。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(平成23年規則第44号)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
3 滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成18年滋賀県規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、平成25年7月1日以後に支給する給与について適用し、同日前に支給した給与については、なお従前の例による。
3 滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成18年滋賀県規則第20号)付則第4項および第5項の規定による給料を支給される職員に対する新規則付則第2項の規定の適用については、同項中「給料月額は、第4条および第5条」とあるのは「給料月額と滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成18年滋賀県規則第20号。以下「平成18年改正規則」という。)付則第4項および第5項の規定による給料の額との合計額(以下「給料月額等」という。)は、第4条および第5条ならびに平成18年改正規則付則第4項および第5項」と、「基礎となる給料月額」とあるのは「基礎となる給料月額等」とする。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第65号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員または第2条の規定による改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「旧規則」という。)第5条第8項の規定による給料月額の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(知事が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日以降に新たに給料表または第2条の規定による改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第5条第8項の規定による給料月額の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、知事の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前2項の規定による給料を支給される職員に関する新規則第6条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「例による一般職給与条例」という。)第20条第5項(例による一般職給与条例第21条第4項において読み替えて準用する場合および滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、例による一般職給与条例第20条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成26年滋賀県規則第65号)付則第4項および第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則の一部改正に伴う経過措置)
9 切替日から平成28年3月31日までの間における滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則付則第4項の規定の適用を受ける職員に対する付則第4項および第6項の規定の適用については、付則第4項中「職員で」とあるのは「職員であって、滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成18年滋賀県規則第20号)付則第4項の規定の適用を受けるもので」と、「給料月額に」とあるのは「平成27年3月31日において受けていた給料月額と同項の規定による給料の額との合計額に」と、付則第6項中「前2項」とあり、「付則第4項および第5項」とあるのは「付則第5項および付則第9項において読み替えて適用する付則第4項」と、「給料月額と」とあるのは「平成27年3月31日において受けていた給料月額と」とする。
付則(平成28年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与(滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成26年滋賀県規則第65号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)付則第4項および第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、新規則の規定による給与(平成26年改正規則付則第4項および第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(平成28年規則第100号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与(滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成26年滋賀県規則第65号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)付則第4項および第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、新規則の規定による給与(平成26年改正規則付則第4項および第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(平成29年規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
2 新規則の規定を適用する場合には、改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与(滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成26年滋賀県規則第65号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)付則第4項および第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、新規則の規定による給与(平成26年改正規則付則第4項および第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(平成30年規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 新規則の規定を適用する場合には、改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(令和元年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条、第5条第3項、第5条の2および第6条の改正規定、付則に1項を加える改正規定ならびに別表第2の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)による改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1および別表第3の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(令和4年規則第67号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第8項の改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第5条の2から第5条の4までを削る改正規定、第6条第2項および第4項の改正規定、付則第1項に見出しを付する改正規定、付則第2項の前に見出しを付する改正規定、同項の改正規定、付則第3項の改正規定ならびに同項を付則第4項とし、付則第2項の次に1項を加える改正規定ならびに付則第4項から付則第6項までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)による改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1および別表第3の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
4 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下同じ。)の給料月額は、改正後の第5条第8項に規定する基準給料月額とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員の給料月額は、前項の規定にかかわらず、滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年滋賀県条例第47号)付則第16条第2項の規定の例により計算した額とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、改正後の第5条第8項の規定の例により計算した額とする。
(この規則の施行に関し必要な事項)
7 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則(令和5年規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、付則第4項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則(付則第4項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第5条第8項および別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
別表第1(第4条関係)
(令5規則62・全改)
技能労務職給料表
号給 | 特(1) | (1) | (2) |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 147,100 | 217,800 |
2 | 148,100 | 148,100 | 218,900 |
3 | 149,100 | 149,100 | 219,900 |
4 | 150,100 | 150,100 | 220,900 |
5 | 151,200 | 151,200 | 226,800 |
6 | 152,300 | 152,300 | 228,200 |
7 | 153,400 | 153,400 | 229,600 |
8 | 154,400 | 154,400 | 231,000 |
9 | 155,300 | 155,300 | 232,400 |
10 | 156,400 | 156,400 | 234,000 |
11 | 157,500 | 157,500 | 235,500 |
12 | 158,600 | 158,600 | 236,900 |
13 | 159,500 | 159,500 | 238,100 |
14 | 160,600 | 160,600 | 239,700 |
15 | 161,800 | 161,800 | 241,200 |
16 | 162,900 | 162,900 | 242,600 |
17 | 164,000 | 164,000 | 243,600 |
18 | 165,400 | 165,400 | 245,100 |
19 | 166,700 | 166,700 | 246,400 |
20 | 167,900 | 167,900 | 247,600 |
21 | 169,000 | 169,000 | 248,700 |
22 | 170,200 | 170,200 | 249,700 |
23 | 171,400 | 171,400 | 250,600 |
24 | 172,600 | 172,600 | 251,500 |
25 | 173,700 | 173,700 | 252,400 |
26 | 175,200 | 175,200 | 253,300 |
27 | 176,700 | 176,700 | 254,100 |
28 | 178,200 | 178,200 | 254,900 |
29 | 179,600 | 179,600 | 255,600 |
30 | 181,000 | 181,000 | 256,700 |
31 | 182,500 | 182,500 | 257,900 |
32 | 184,000 | 184,000 | 259,000 |
33 | 185,400 | 185,400 | 267,600 |
34 | 187,100 | 187,100 | 269,100 |
35 | 188,800 | 188,800 | 270,700 |
36 | 190,500 | 190,500 | 272,200 |
37 | 192,200 | 192,200 | 273,800 |
38 | 193,300 | 193,300 | 275,500 |
39 | 194,700 | 194,700 | 277,100 |
40 | 195,800 | 195,800 | 278,700 |
41 | 196,200 | 196,200 | 280,300 |
42 | 197,900 | 197,900 | 281,800 |
43 | 199,400 | 199,400 | 283,300 |
44 | 200,900 | 200,900 | 284,800 |
45 | 202,400 | 202,400 | 285,900 |
46 | 203,800 | 203,800 | 287,500 |
47 | 205,200 | 205,200 | 289,000 |
48 | 206,600 | 206,600 | 290,500 |
49 | 208,000 | 208,000 | 291,900 |
50 | 209,300 | 209,300 | 293,500 |
51 | 210,600 | 210,600 | 295,100 |
52 | 211,900 | 211,900 | 296,700 |
53 | 213,200 | 213,200 | 298,200 |
54 | 214,400 | 214,400 | 299,800 |
55 | 215,600 | 215,600 | 301,300 |
56 | 216,700 | 216,700 | 302,800 |
57 | 217,800 | 217,800 | 304,400 |
58 | 218,900 | 218,900 | 306,000 |
59 | 219,900 | 219,900 | 307,600 |
60 | 220,900 | 220,900 | 309,100 |
61 | 226,800 | 226,800 | 310,000 |
62 | 228,200 | 228,200 | 311,500 |
63 | 229,600 | 229,600 | 313,000 |
64 | 231,000 | 231,000 | 314,600 |
65 | 232,400 | 232,400 | 316,200 |
66 | 234,000 | 234,000 | 317,800 |
67 | 235,500 | 235,500 | 319,300 |
68 | 236,900 | 236,900 | 320,800 |
69 | 238,100 | 238,100 | 322,200 |
70 | 239,700 | 239,700 | 323,400 |
71 | 241,200 | 241,200 | 324,500 |
72 | 242,600 | 242,600 | 325,600 |
73 | 243,600 | 243,600 | 326,300 |
74 | 245,100 | 245,100 | 327,200 |
75 | 246,400 | 246,400 | 328,000 |
76 | 247,600 | 247,600 | 328,800 |
77 | 248,700 | 248,700 | 329,600 |
78 | 249,700 | 249,700 | 330,000 |
79 | 250,600 | 250,600 | 330,600 |
80 | 251,500 | 251,500 | 331,300 |
81 | 252,400 | 252,400 | 332,100 |
82 | 253,300 | 253,300 | 332,800 |
83 | 254,100 | 254,100 | 333,500 |
84 | 254,900 | 254,900 | 334,100 |
85 | 255,600 | 255,600 | 334,600 |
86 | 256,700 | 256,700 | 335,200 |
87 | 257,900 | 257,900 | 335,700 |
88 | 259,000 | 259,000 | 336,300 |
89 | 260,200 | 267,600 | 336,600 |
90 | 261,400 | 269,100 | 337,100 |
91 | 262,500 | 270,700 | 337,500 |
92 | 263,600 | 272,200 | 337,900 |
93 | 264,700 | 273,800 | 349,900 |
94 | 265,800 | 275,500 | 351,300 |
95 | 266,900 | 277,100 | 352,700 |
96 | 267,900 | 278,700 | 354,200 |
97 | 268,900 | 280,300 | 355,700 |
98 | 269,900 | 281,800 | 356,500 |
99 | 270,900 | 283,300 | 357,500 |
100 | 271,800 | 284,800 | 358,500 |
101 | 272,700 | 285,900 | 359,400 |
102 | 273,600 | 287,500 | 360,500 |
103 | 274,500 | 289,000 | 361,400 |
104 | 275,400 | 290,500 | 362,400 |
105 | 276,300 | 291,900 | 363,300 |
106 | 277,200 | 293,500 | 364,000 |
107 | 278,100 | 295,100 | 364,700 |
108 | 279,000 | 296,700 | 365,300 |
109 | 280,000 | 298,200 | 365,700 |
110 | 281,000 | 299,800 | 366,300 |
111 | 281,900 | 301,300 | 367,000 |
112 | 282,800 | 302,800 | 367,700 |
113 | 283,300 | 304,400 | 368,000 |
114 | 284,000 | 306,000 | 368,700 |
115 | 284,700 | 307,600 | 369,400 |
116 | 285,600 | 309,100 | 370,000 |
117 | 286,600 | 310,000 | 370,300 |
118 | 287,400 | 311,500 | 370,900 |
119 | 288,200 | 313,000 | 371,600 |
120 | 289,000 | 314,600 | 372,200 |
121 | 289,700 | 316,200 | 372,500 |
122 | 290,200 | 317,800 | 373,100 |
123 | 290,600 | 319,300 | 373,800 |
124 | 291,000 | 320,800 | 374,400 |
125 | 291,200 | 322,200 | 374,800 |
126 | 291,500 | 323,400 | 375,300 |
127 | 291,700 | 324,500 | 375,900 |
128 | 292,000 | 325,600 | 376,400 |
129 | 292,200 | 326,300 | 376,900 |
130 | 292,400 | 327,200 | 377,500 |
131 | 292,700 | 328,000 | 378,000 |
132 | 292,900 | 328,800 | 378,300 |
133 | 293,200 | 329,600 | 378,700 |
134 | 293,500 | 330,000 | 379,200 |
135 | 293,800 | 330,600 | 379,600 |
136 | 294,100 | 331,300 | 380,000 |
137 | 294,400 | 332,100 | 380,400 |
138 | 294,800 | 332,800 | 380,900 |
139 | 295,100 | 333,500 | 381,300 |
140 | 295,500 | 334,100 | 381,700 |
141 | 295,700 | 334,600 | 382,000 |
142 | 295,900 | 335,200 | |
143 | 296,200 | 335,700 | |
144 | 296,600 | 336,300 | |
145 | 296,800 | 336,600 | |
146 | 297,100 | 337,100 | |
147 | 297,500 | 337,500 | |
148 | 297,900 | 337,900 | |
149 | 298,100 | 338,300 | |
150 | 298,400 | 338,800 | |
151 | 298,800 | 339,300 | |
152 | 299,100 | 339,800 | |
153 | 299,300 | ||
154 | 299,600 | ||
155 | 300,000 | ||
156 | 300,300 | ||
157 | 300,500 | ||
158 | 300,900 | ||
159 | 301,300 | ||
160 | 301,600 | ||
161 | 301,800 | ||
162 | 302,000 | ||
163 | 302,300 | ||
164 | 302,700 | ||
165 | 302,900 | ||
166 | 303,100 | ||
167 | 303,400 | ||
168 | 303,700 | ||
169 | 304,100 | ||
170 | 304,300 | ||
171 | 304,600 | ||
172 | 304,900 | ||
173 | 305,200 |
別表第2(第4条関係)
(追加〔平成28年規則14号〕、一部改正〔令和元年規則27号〕)
標準職務表
特(1) | 技術員補の職務 |
(1) | 自動車運転技術員、電話交換技術員、調理師、ダム管理技術員、道路管理技術員、船舶運転技術員、印刷技術員、動物管理技術員、守衛、技術員、業務員または会計年度任用職員(以下「自動車運転技術員等」という。)の職務 |
(2) | 技師または相当高度の技能もしくは経験を必要とする業務を行う自動車運転技術員等の職務 |
別表第3(第6条関係)
(全部改正〔平成18年規則20号〕、一部改正〔平成19年規則86号・22年42号・26年65号・28年14号・100号・29年65号・30年65号・令和元年27号・4年67号〕)
給料の調整額の調整基本額表
区分 | 調整基本額 | |
(1) | 1号給から40号給まで | 6,000円 |
41号給から60号給まで | 6,600円 | |
61号給から88号給まで | 8,500円 | |
89号給以上 | 9,600円 | |
(2) | 1号給から4号給まで | 6,600円 |
5号給から32号給まで | 8,500円 | |
33号給から92号給まで | 9,600円 | |
93号給以上 | 10,200円 |