○特例級職員の職務に関する規則
昭和61年4月4日
滋賀県人事委員会規則第19号
特例級職員の職務に関する規則をここに公布する。
特例級職員の職務に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号。以下「改正条例」という。)付則第20項の規定に基づき、特例級職員の職務に関する事項を定めるものとする。
(職務区分)
第2条 改正条例付則別表第7行政職給料表3等級の項職務の欄に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度の職務は、司書または職業指導員の職務とする。
(一部改正〔平成11年人委規則10号〕)
(この規則の実施に関し必要な事項)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則
この規則は公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和63年人委規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の特例級職員の職務に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(昭和63年人委規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。