○給料表の適用範囲に関する規則第3条から第6条までの規定に基づく機関および職指定
昭和35年10月20日
滋賀県人事委員会告示第3号
給料表の適用範囲に関する規則第3条から第6条までの規定に基づく機関および職指定
給料表の適用範囲に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第7号。以下「規則」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、その他人事委員会が指定する機関および人事委員会が指定する職を次のとおり指定する。
昭和32年滋賀県人事委員会告示第13号(給料表の適用範囲に関する規則第3条から第5条までの規定に基づく機関及び職指定)は、廃止する。
1 規則第3条の規定に基づき指定する機関
(1) 試験場研究所に準ずる機関
滋賀県琵琶湖環境科学研究センター
滋賀県衛生科学センター
滋賀県工業技術総合センター
滋賀県東北部工業技術センター
滋賀県農業技術振興センター
滋賀県畜産技術振興センター
(2) その他の機関
滋賀県立美術館
滋賀県立琵琶湖博物館
滋賀県警察本部刑事部鑑識課
(一部改正〔昭和36年人委告示2号・45年1号・2号・50年2号・51年1号・52年1号・54年1号・56年1号・4号・57年1号・59年1号・7号・60年1号・62年1号・63年1号・2号・平成3年1号・4年2号・4号・6年1号・8年2号・9年3号・10年2号・12年2号・13年3号・14年3号・15年1号・17年4号・8号・18年2号・19年5号・26年1号・令和3年3号〕)
2 規則第4条の規定に基づき指定する機関および職
(1) 機関
滋賀県総務部総務事務・厚生課
滋賀県健康医療福祉部医療政策課
滋賀県健康医療福祉部健康危機管理課
滋賀県健康医療福祉部健康しが推進課
滋賀県健康医療福祉部薬務課
滋賀県精神保健福祉センター
滋賀県立リハビリテーションセンター
(2) 職
滋賀県理事の職
滋賀県健康医療福祉部次長の職
滋賀県健康医療福祉部技監の職
滋賀県衛生科学センター所長および副所長の職
(全部改正〔昭和46年人委告示1号〕、一部改正〔昭和51年人委告示1号・52年1号・54年1号・55年2号・56年1号・59年1号・平成3年1号・3号・4年2号・4号・6年1号・8年2号・10年2号・11年4号・12年2号・15年1号・17年4号・18年2号・19年5号・20年2号・21年1号・22年2号・23年2号・24年1号・26年1号・28年4号・29年1号・30年1号・令和2年5号・6号・3年3号・5年3号・6年2号〕)
3 規則第5条の規定に基づき指定する機関
滋賀県文化スポーツ部国スポ・障スポ大会局
滋賀県健康医療福祉部医療政策課
滋賀県健康医療福祉部健康危機管理課
滋賀県健康医療福祉部健康しが推進課
滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課
滋賀県健康医療福祉部薬務課
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課
滋賀県農政水産部みらいの農業振興課
滋賀県農政水産部畜産課
滋賀県食肉衛生検査所
滋賀県動物保護管理センター
滋賀県立総合保健専門学校
滋賀県立リハビリテーションセンター
滋賀県畜産技術振興センター
滋賀県立高等学校(定時制の課程を置くものに限る。)
滋賀県立特別支援学校
滋賀県警察学校
滋賀県市町立小学校、中学校および義務教育学校
(全部改正〔昭和48年人委告示2号〕、一部改正〔昭和49年人委告示3号・5号・50年2号・51年1号・52年1号・54年1号・55年3号・57年1号・59年1号・平成元年3号・3年1号・6年1号・9年3号・10年2号・3号・11年4号・12年2号・13年3号・14年3号・15年1号・17年1号・4号・18年2号・19年5号・21年1号・24年1号・26年1号・28年4号・29年1号・30年1号・31年3号・令和2年6号・3年3号・4年4号・5年3号・6年2号〕)
4 規則第6条の規定に基づき指定する機関
滋賀県総務部総務事務・厚生課
滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課
滋賀県健康医療福祉部医療政策課
滋賀県健康医療福祉部健康危機管理課
滋賀県健康医療福祉部健康しが推進課
滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課
滋賀県健康医療福祉部障害福祉課
滋賀県健康医療福祉部薬務課
滋賀県健康医療福祉部医療保険課
滋賀県子ども若者部子育て支援課
滋賀県精神保健福祉センター
滋賀県中央子ども家庭相談センター
滋賀県彦根子ども家庭相談センター
滋賀県大津・高島子ども家庭相談センター
滋賀県日野子ども家庭相談センター
滋賀県衛生科学センター
滋賀県立総合保健専門学校
滋賀県立看護専門学校
滋賀県立リハビリテーションセンター
滋賀県教育委員会事務局教職員課
滋賀県警察本部警務部厚生課
(全部改正〔昭和47年人委告示1号〕、一部改正〔昭和49年人委告示3号・51年1号・52年1号・57年1号・59年1号・平成2年2号・3年1号・4年2号・5年2号・6年1号・8年2号・9年3号・10年2号・13年3号・15年1号・17年4号・18年2号・19年5号・20年2号・24年1号・25年3号・26年1号・28年4号・29年1号・30年1号・令和2年6号・3年3号・5年3号・6年2号〕)
改正文(昭和36年人委告示第1号抄)
昭和36年4月1日から適用する。
改正文(昭和36年人委告示第2号抄)
昭和36年4月1日から適用する。
改正文(昭和38年人委告示第3号抄)
昭和38年4月1日から適用する。
改正文(昭和38年人委告示第5号抄)
昭和38年8月1日から適用する。
改正文(昭和39年人委告示第2号抄)
昭和39年4月1日から適用する。
改正文(昭和41年人委告示第1号抄)
昭和41年4月1日から適用する。
改正文(昭和42年人委告示第1号抄)
昭和42年1月1日から適用する。
改正文(昭和43年人委告示第1号抄)
昭和43年4月1日から施行する。
改正文(昭和43年人委告示第2号抄)
昭和43年4月1日から適用する。
改正文(昭和44年人委告示第1号抄)
昭和44年4月1日から施行する。
改正文(昭和44年人委告示第2号抄)
昭和44年7月1日から適用する。
改正文(昭和45年人委告示第1号抄)
昭和45年4月1日から施行する。
改正文(昭和45年人委告示第2号抄)
昭和45年12月1日から適用する。
改正文(昭和46年人委告示第1号抄)
昭和46年4月1日から施行する。
改正文(昭和47年人委告示第1号抄)
昭和47年4月1日から施行する。
改正文(昭和48年人委告示第2号抄)
昭和48年4月1日から施行する。
改正文(昭和49年人委告示第3号抄)
昭和49年4月1日から施行する。
改正文(昭和49年人委告示第5号抄)
昭和49年12月1日から施行する。
改正文(昭和50年人委告示第2号抄)
昭和50年4月1日から施行する。
改正文(昭和51年人委告示第1号抄)
昭和51年4月1日から施行する。
改正文(昭和52年人委告示第1号抄)
昭和52年4月1日から施行する。
改正文(昭和54年人委告示第1号抄)
昭和54年4月1日から施行する。
改正文(昭和55年人委告示第2号抄)
昭和55年4月1日から施行する。
改正文(昭和55年人委告示第3号抄)
昭和55年4月1日から適用する。
改正文(昭和56年人委告示第1号抄)
昭和56年4月1日から施行する。
改正文(昭和56年人委告示第4号抄)
昭和56年7月1日から施行する。
改正文(昭和57年人委告示第1号抄)
昭和57年4月1日から施行する。
改正文(昭和59年人委告示第1号抄)
昭和59年4月1日から施行する。
改正文(昭和59年人委告示第7号抄)
昭和59年10月1日から適用する。
改正文(平成2年人委告示第2号抄)
平成2年4月1日から施行する。
付則(平成8年人委告示第2号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年人委告示第3号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年人委告示第2号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年人委告示第3号)
この告示は、平成10年10月1日から施行する。
付則(平成11年人委告示第4号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年人委告示第2号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年人委告示第3号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年人委告示第3号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年人委告示第1号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年人委告示第1号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年人委告示第4号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年人委告示第8号)
この告示は、平成17年7月28日から施行する。
付則(平成18年人委告示第2号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年人委告示第5号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年人委告示第2号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年人委告示第1号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年人委告示第2号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年人委告示第2号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年人委告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年人委告示第3号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年人委告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年人委告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年人委告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年人委告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年人委告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年人委告示第5号)
この告示は、令和2年4月7日から施行し、同月1日から適用する。
付則(令和2年人委告示第6号)
この告示は、令和2年6月23日から施行する。
付則(令和3年人委告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年人委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年人委告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年人委告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。