○給料表の適用範囲に関する規則
昭和32年8月31日
滋賀県人事委員会規則第7号
給料表の適用範囲に関する規則を次のように制定する。
給料表の適用範囲に関する規則
(趣旨)
第1条 滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第3条第1項および滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第4条第1項に定める給料表の適用については、それぞれ当該給料表に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔昭和34年人委規則2号・42年34号・令和2年1号〕)
(警察職給料表の適用範囲)
第2条 警察職給料表は、滋賀県警察の警察官(警視正以上の階級にある者を除く。)に適用する。
(研究職給料表の適用範囲)
第3条 研究職給料表は、試験場、研究所またはこれに準ずる機関その他の機関で人事委員会が指定する機関に勤務する職員で専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究または調査研究業務に従事するものに適用する。
(追加〔昭和35年人委規則16号〕)
(医療職給料表(1)の適用範囲)
第4条 医療職給料表(1)は、診療所等の医療施設、児童福祉施設、健康福祉事務所、保健所その他人事委員会が指定する機関に勤務する職員ならびに人事委員会が指定する職にある職員で医師および歯科医師であるものに適用する。
(一部改正〔昭和35年人委規則16号・46年15号・平成10年8号・13年12号・17年21号・18年15号・21年15号〕)
(医療職給料表(2)の適用範囲)
第5条 医療職給料表(2)は、診療所等の医療施設、児童福祉施設、健康福祉事務所、保健所、家畜保健衛生所その他人事委員会が指定する機関に勤務する職員で次に掲げるものに適用する。
(1) 獣医師
(2) 薬剤師
(3) 栄養士
(4) 診療放射線技師および診療エツクス線技師
(5) 臨床検査技師および衛生検査技師
(6) 理学療法士および作業療法士
(7) 歯科衛生士および歯科技工士
(8) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師および柔道整復師
(全部改正〔昭和38年人委規則11号〕、一部改正〔昭和40年人委規則2号・42年1号・46年27号・48年2号・62年15号・平成6年15号・9年8号・10年8号・13年12号・17年21号・18年15号・21年15号〕)
(医療職給料表(3)の適用範囲)
第6条 医療職給料表(3)は、診療所等の医療施設、児童福祉施設、健康福祉事務所、保健所その他人事委員会の指定する機関に勤務する職員で次の各号に掲げるものに適用する。
(1) 保健師
(2) 助産師
(3) 看護師
(4) 准看護師
(一部改正〔昭和35年人委規則16号・46年15号・58年3号・平成6年7号・10年8号・13年12号・14年5号・17年21号・18年15号・21年15号〕)
(福祉職給料表の適用範囲)
第6条の2 福祉職給料表は、児童福祉施設または子ども家庭相談センターに勤務する職員で、社会福祉に関する専門的な知識または技術をもつて自己の判断に基づき独立して入所者の指導、保育等の業務に従事するものに適用する。
(追加〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔平成13年人委規則12号〕)
第7条 削除
(削除〔平成18年人委規則15号〕)
(高等学校等教育職給料表の適用範囲)
第8条 高等学校等教育職給料表は、次の各号に掲げる職員に適用する。
(1) 高等学校および特別支援学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員および実習助手
(2) 教育委員会事務局に置かれる職で人事委員会の指定するものにある職員
2 高等学校等教育職給料表の注2の人事委員会規則で定める職員は、前項の職員のうちその職務の級が3級である者とする。
(追加〔昭和42年人委規則34号〕、一部改正〔昭和44年人委規則6号・49年26号・平成7年7号・13年12号・14年9号・18年15号・19年5号・20年8号〕)
(小学校および中学校等教育職給料表の適用範囲)
第9条 小学校および中学校等教育職給料表は、次の各号に掲げる職員に適用する。
(1) 小学校、中学校および義務教育学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭および講師
(2) 教育委員会事務局に置かれる職で人事委員会の指定するものにある職員
2 小学校および中学校等教育職給料表の注2の人事委員会規則で定める職員は、前項の職員のうちその職務の級が3級である者とする。
(追加〔昭和42年人委規則34号〕、一部改正〔昭和43年人委規則4号・49年26号・平成7年7号・8年8号・13年12号・18年15号・20年8号・30年6号〕)
付則
この規則は、昭和32年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(昭和34年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
付則(昭和35年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
付則(昭和38年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
付則(昭和40年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月29日から適用する。
付則(昭和42年人委規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
付則(昭和42年人委規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年人委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年人委規則第6号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年人委規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
付則(昭和48年人委規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年人委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
付則(昭和58年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年人委規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年人委規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年人委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年人委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。