○滋賀県特別職報酬等審議会規則
平成26年1月8日
滋賀県規則第1号
滋賀県特別職報酬等審議会規則をここに公布する。
滋賀県特別職報酬等審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)第5条の規定に基づき、滋賀県特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。