○滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例第7条の2の規定に基づく報酬の支給に関する規程
平成23年4月1日
滋賀県訓令第15号
滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例第7条の2の規定に基づく報酬の支給に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号。以下「特別職給与条例」という。)第7条の2の規定に基づく報酬の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬支給対象公務等)
第2条 特別職給与条例第7条の2の知事が特に必要と認めるときは、次に掲げる公務に従事したときとする。
(1) 次に掲げる公務
ア 労働組合法(昭和24年法律第174号)第27条の12第1項に規定する救済命令等に係る同条第3項の書面を作成する業務
イ 労働組合法第27条の12第2項の規定による意見に係る労働委員会規則(昭和24年中央労働委員会規則第1号)第42条第2項ただし書後段の意見書を作成する業務
ウ 労働組合法第27条の14第4項の和解調書を作成する業務
エ 土地収用法(昭和26年法律第219号)第50条第2項の和解調書を作成する業務
オ 土地収用法第66条第2項の裁決書を作成する業務
(2) 自宅等で他の者と行う対面による打合せ
2 特別職給与条例第7条の2の知事が定める日数および知事が定める額は、別表の左欄に掲げる公務の種類に応じてそれぞれ同表の中欄に掲げる日数および同表の右欄に掲げる額とする。ただし、事案の内容により同表の中欄に掲げる日数により難い特別な事情がある場合は、知事が別に定める日数とする。
付則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公務の種類 | 標準的な日数 | 支給額 |
第2条第1項第1号アに掲げる業務 | 1の事案につき6日 | 特別職給与条例別表2に定める額に標準的な日数を乗じて得た額 |
第2条第1項第1号イに掲げる業務 | 1の事案につき4日 | 特別職給与条例別表2に定める額に標準的な日数を乗じて得た額 |
第2条第1項第1号ウからカまでに掲げる業務 | 1の事案につき3日 | 特別職給与条例別表2に定める額に標準的な日数を乗じて得た額 |
第2条第1項第1号キに掲げる業務 | 1点につき1日 | 特別職給与条例別表2に定める額に標準的な日数を乗じて得た額 |
第2条第1項第2号に掲げる業務 | 1回につき1日 | 特別職給与条例別表2に定める額(打合せ時間が2時間未満の場合は、当該額を2で除して得た額)に標準的な日数を乗じて得た額 |
注 第2条第1項第1号アからオまでに掲げる業務について、和解の成立等に伴い、それぞれの書類が完成に至らなかった場合の標準的な日数は、1日とする。