○日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除および出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例
昭和27年5月31日
滋賀県条例第15号
県議会の議決を経て日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除および出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例をここに公布する。
日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除および出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条および第5条の規定に基き、職員の懲戒免除および出納長等の賠償の責任に基く債務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の懲戒免除)
第2条 職員(この条例施行の日前に職員でなくなつた者を含む。)のうち、昭和27年4月28日前の行為について法令および法令に基く条例に規定する懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向つてその懲戒を免除し、同日前の行為についてまだ法令および法令に基く条例に規定する懲戒処分を受けていない者に対しては懲戒を行わない。
(出納長等の賠償の責任に基く債務の免除)
第3条 出納長その他法令の規定に基いて現金または物品を保管する職員(この条例施行の日前にこれらの職員でなくなつた者を含む。)の賠償の責任に基く債務で昭和27年4月28日前における事由に係るものは、将来に向つて免除する。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。