○職員の懲戒の手続および効果に関する規則
昭和42年9月30日
滋賀県人事委員会規則第22号
職員の懲戒の手続および効果に関する規則をここに公布する。
職員の懲戒の手続および効果に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年滋賀県条例第52号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 任命権者は、前項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、配達証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
3 前項のただし書の場合において、書面を受けるべき者の所在を知ることができないときは、その旨ならびに当該書面に記載された事項を滋賀県公報に登載することをもつて交付にかえることができるものとし、登載された日から2週間を経過したときに書面の交付があつたものとみなす。
(処分の通知)
第3条 任命権者は、前条に規定する書面を交付したときは、処分説明書の写しを人事委員会に提出するものとする。
第4条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行なつた場合においては、当該処分を行なつた任命権者は、他の任命権者にその旨通知するものとする。
(減給の期間)
第5条 条例第3条に規定する減給の期間は、日または月を単位として定め、勤務を要しない日を算入して期間の計算を行なうものとする。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
付則(平成17年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成17年人委規則18号・28年18号〕)