○職員の分限に関する規則
昭和42年9月30日
滋賀県人事委員会規則第23号
職員の分限に関する規則をここに公布する。
職員の分限に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成11年人委規則7号・28年17号〕)
(降格の要件)
第2条 条例第4条第1号の人事委員会規則で定める要件は、指導その他の人事委員会が定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されないときであつて、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるときとする。
2 条例第4条第3号の人事委員会規則で定める要件は、指導その他の人事委員会が定める措置を行つたにもかかわらず、なお職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を欠く状態が改善されないときとする。
(追加〔平成28年人委規則17号〕)
(降号の要件)
第3条 条例第5条の人事委員会規則で定める要件は、指導その他の人事委員会が定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されないときとする。
(追加〔平成28年人委規則17号〕)
(医師の指定)
第4条 条例第6条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行なうものとする。
(一部改正〔平成28年人委規則17号・令和2年7号〕)
(医師の診断書)
第5条 任命権者は、条例第6条第1項の規定により医師に診断を行なわせたときは、病名、病状のほか職務の遂行に支障がないかどうかまたはこれに堪えうるかどうかおよび休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書の作成を委嘱しなければならない。
(一部改正〔平成28年人委規則17号〕)
(書面の交付)
第6条 任命権者は、条例第6条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、配達証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
2 前項ただし書の場合において、書面を受けるべき者の所在を知ることができないときは、その旨ならびに当該書面に記載された事項を滋賀県公報に登載することをもつて交付にかえることができるものとし、登載された日から2週間を経過したときに書面の交付があつたものとみなす。
(一部改正〔平成28年人委規則17号〕)
(復職および更新の手続き)
第7条 休職された職員は、その休職の事由である事故が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、前項の申し出があつたときは、すみやかに復職の手続きを行なわなければならない。
(一部改正〔平成28年人委規則17号〕)
第8条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職した職員を条例第7条第3項の規定により復職させるときまたはその職員につき定められた休職の期間を更新するときは、医師2名を指定してその診断書に基づき、これを行なわなければならない。
(一部改正〔平成28年人委規則17号・令和2年7号〕)
(処分の通知)
第9条 任命権者を異にする職に併任されている職員について分限に関する処分を行なつた場合においては、当該処分を行なつた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知するものとする。
(一部改正〔平成28年人委規則17号〕)
(この規則の実施に関し必要な事項)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成28年人委規則17号〕)
付則
1 この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
(一部改正〔令和5年人委規則3号〕)
2 滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)付則第16項または滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)付則第17項の規定の適用により給料月額が異動することとなった職員に対しては、書面によりその旨を通知するものとする。ただし、書面の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって書面の交付に代えることができる。
(追加〔令和5年人委規則3号〕、一部改正〔令和6年人委規則8号〕)
付則(平成11年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年人委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年人委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。