○滋賀県職員委員会規程
昭和24年2月1日
滋賀県規則第10号
滋賀県職員委員会規程を次のように定める。
滋賀県職員委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第9条第3項の規定に基づき、滋賀県職員委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和31年規則71号〕、一部改正〔令和3年規則40号〕)
(組織)
第2条 委員会は、委員長および委員4人をもつてこれを組織する。
② 委員長は、知事をもつて充てる。
③ 委員は、次に掲げる者について知事が任命または委嘱する。
(1) 副知事
(2) 総務部長
(3) 人事委員会委員長
(一部改正〔昭和31年規則71号・平成15年43号・19年22号〕)
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
② 委員長に故障があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会務の決定)
第4条 委員会の会務は、出席した委員長および委員の過半数の同意をもつて決定する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(幹事)
第5条 委員会に幹事1名を置き、人事課長をもつて充てる。
② 幹事は、委員長の命を受け、委員会の事務を主掌する。
(一部改正〔昭和31年規則71号・平成15年43号・19年21号〕)
(書記)
第6条 委員会に書記1名を置き、委員長が委員の中から命ずる。
② 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
(一部改正〔昭和31年規則71号〕)
(その他必要な事項)
第7条 この規程に定める事項の外、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第22号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第40号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。