○滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
平成28年4月1日
滋賀県人事委員会規則第9号
滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則をここに公布する。
滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、法第7条第4項の規定により滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の再就職者による依頼等の届出の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求または依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出(別記様式)に次に掲げる事項を記載して人事委員会に提出することにより行うものとする。
(1) 届出者の氏名ならびに所属および職
(2) 依頼等をした再就職者の氏名ならびに離職時の所属および職
(3) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称および当該営利企業における当該再就職者の地位
(4) 依頼等が行われた日時
(5) 依頼等の内容
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年人委規則第2号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔令和3年人委規則2号〕)