○滋賀県女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年4月1日

滋賀県規則第64号

滋賀県女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則をここに公布する。

滋賀県女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき規則で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長またはその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、同令第1条第2項の規則で定める職員は、同表の左欄に掲げるものについてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

知事

知事が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

人事委員会

人事委員会が任命する職員

公営企業管理者

公営企業管理者が任命する職員

病院事業管理者

病院事業管理者が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第70号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

滋賀県女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年4月1日 規則第64号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
平成28年4月1日 規則第64号
令和2年4月28日 規則第70号