○滋賀県女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年4月1日
滋賀県規則第64号
滋賀県女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則をここに公布する。
滋賀県女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
知事 | 知事が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
人事委員会 | 人事委員会が任命する職員 |
公営企業管理者 | 公営企業管理者が任命する職員 |
病院事業管理者 | 病院事業管理者が任命する職員 |
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第70号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。