○滋賀県次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成17年3月31日
滋賀県規則第27号
滋賀県次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則をここに公布する。
滋賀県次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
知事 | 知事が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
人事委員会 | 人事委員会が任命する職員 |
公営企業管理者 | 公営企業管理者が任命する職員 |
病院事業管理者 | 病院事業管理者が任命する職員 |
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。