○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月15日
滋賀県人事委員会規則第1号
〔公益法人等への職員の派遣等に関する規則〕をここに公布する。
公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
(題名改正〔平成20年人委規則6号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号。以下「条例」という。)第2条第1項、第2項第3号および第9条の規定に基づき、ならびに条例を実施するため、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成16年人委規則1号・20年6号〕)
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項第1号の人事委員会規則で定めるものは別表第1に掲げるものとし、同項第2号の人事委員会規則で定めるものは別表第2に掲げるものとする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により滋賀県以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者その他人事委員会がこれらに準ずると認める者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(一部改正〔平成16年人委規則17号・令和2年1号〕)
(報告)
第4条 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間等について報告を求めることができる。
(追加〔平成16年人委規則1号〕)
(この規則の実施に関し必要な事項)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(一部改正〔平成16年人委規則1号〕)
付則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年人委規則第1号)
この規則は、平成16年3月31日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。
付則(平成16年人委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年人委規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年人委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年人委規則第6号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成20年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年人委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年人委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年人委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条中公益的法人等への職員の派遣等に関する規則別表第2の改正規定ならびに第20条中職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則第3条第1号の改正規定(「、もしくは失職し」を削る部分に限る。)、同条第2号の改正規定(「または失職」を削る部分に限る。)および第10条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成15年人委規則8号・16年1号・17年17号・38号・18年1号・23年6号・14号・24年5号・23号・25年6号・26年6号・15号・27年11号・29年5号・30年4号〕)
公立大学法人滋賀県立大学
滋賀県土地開発公社
公益財団法人淡海文化振興財団
公益財団法人びわ湖芸術文化財団
公益財団法人淡海環境保全財団
公益財団法人国際湖沼環境委員会
公益財団法人滋賀県環境事業公社
一般社団法人滋賀県造林公社
公益社団法人びわこビジターズビューロー
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
公益財団法人滋賀県陶芸の森
公益財団法人滋賀県国際協会
公益財団法人滋賀食肉公社
公益財団法人滋賀県水産振興協会
公益財団法人滋賀県建設技術センター
滋賀県道路公社
公益財団法人滋賀県スポーツ協会
公益財団法人滋賀県文化財保護協会
別表第2(第2条関係)
(一部改正〔平成15年人委規則8号・16年3号・17年17号・18年1号・20年5号・20号・23年6号・14号・24年5号・23号・25年6号・12号・26年6号・15号・27年11号・30年4号・31年3号・令和元年2号・2年1号〕)
独立行政法人科学技術振興機構
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
地方公共団体金融機構
地方税共同機構
公益財団法人全国市町村研修財団
一般財団法人地域創造
公益財団法人滋賀県人権センター
公益財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構
大阪湾広域臨海環境整備センター
日本下水道事業団
滋賀県森林組合連合会
社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会
公益財団法人滋賀県健康づくり財団
公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会
社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会
社会福祉法人グロー
滋賀県農業会議
滋賀県農業協同組合中央会
滋賀県農業共済組合
滋賀県土地改良事業団体連合会
公益財団法人リバーフロント研究所
一般財団法人ダム技術センター
公益社団法人滋賀県人権教育研究会
公立学校共済組合
公益財団法人ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会
別表第3(第5条関係)
(追加〔平成16年人委規則1号〕、一部改正〔平成19年人委規則7号〕)
株式会社滋賀食肉市場