○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月30日
滋賀県人事委員会規則第16号
管理職員等の範囲を定める規則をここに公布する。
管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成10年人委規則6号・16年14号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年人委規則第14号)
この規則は、昭和42年5月1日から施行する。
付則(昭和42年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年人委規則第24号)
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
付則(昭和43年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年人委規則第10号)
この規則は、昭和43年5月1日から施行する。
付則(昭和43年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年人委規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年人委規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和55年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年人委規則第21号)
この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
付則(昭和56年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年人委規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和59年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年人委規則第29号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(昭和62年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年人委規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年人委規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年人委規則第21号)
この規則は、平成6年10月15日から施行する。
付則(平成7年人委規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年人委規則第16号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
付則(平成8年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(滋賀県職員団体の登録等に関する規則の一部改正)
2 滋賀県職員団体の登録等に関する規則(昭和55年滋賀県人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部改正)
3 滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年滋賀県人事委員会規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成11年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年人委規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年人委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年人委規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年人委規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年人委規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
付則(平成21年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成26年12月26日から適用する。
付則(平成27年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1教育委員会事務局の項の改正規定(「教育長、」を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年滋賀県条例第10号)の施行の日から施行する。
付則(平成28年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年人委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年人委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年人委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年人委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年人委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年人委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年人委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前から理事員または審議員の職を命ぜられ、この規則の施行の日に引き続き当該職を命ぜられた者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔昭和42年人委規則14号・43年2号・10号・13号・44年8号・11号・45年3号・8号・46年13号・14号・47年10号・14号・48年13号・49年13号・27号・51年9号・11号・52年6号・53年7号・54年7号・55年5号・16号・56年3号・57年2号・58年1号・59年3号・14号・60年4号・61年15号・62年11号・63年22号・平成元年10号・2年1号・8号・3年4号・4年4号・5年5号・6年5号・7年12号・8年6号・9年6号・10年6号・11年6号・12年10号・13年8号・31号・14年7号・15年7号・17号・16年14号・17年2号・16号・18年12号・36号・19年6号・20年4号・21年13号・22年4号・23年5号・24年8号・25年4号・26年4号・27年9号・28年14号・29年4号・30年3号・31年7号・令和2年6号・3年7号・4年5号・11号・5年7号・6年6号〕)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長、課長、参事、総括補佐、総務課の課長補佐、主幹、係長および副主幹 |
知事部局 (会計管理局を含む。) | 知事公室長、部長、会計管理者、会計管理局長、理事、防災危機管理監、コンプライアンス推進監、次長、管理監、技監、防災危機管理局長、国スポ・障スポ大会局長、観光振興局長、ここ滋賀推進監、流域政策局長、課長、主席参事、副局長、地域防災危機管理監、危機管理室長、防災対策室長、原子力防災室長、主席企画員、県民情報室長、びわこボートレース局長、美の魅力発信推進室長、文化財活用推進・新文化館開設準備室長、総務企画室長、競技力向上対策室長、廃棄物対策室長、観光企画室長、農業団体指導検査室長、地域農業戦略室長、食のブランド推進室長、みどりの食料戦略室長、農業基盤管理推進室長、交通安全対策室長、広域河川政策室長、流域治水政策室長、河川・港湾室長、水源地域対策室長、参事、副地域防災危機管理監、広域政策推進室長、旅券室長、県民活動・協働推進室長、地域DX連携推進室長、財産活用推進室長、交流推進室長、広報・県民運動室長、競技運営室長、施設調整室長、食の安全推進室長、産業ひとづくり推進室長、シガリズム推進室長、ビワイチ推進室長、近江牛流通対策室長、地域資源活用推進室長、用地対策室長、高速・幹線道路推進室長、建築指導室長、砂防室長、総括補佐、人事または服務を所掌する課長補佐、副参事および室長補佐、秘書課の課長補佐、副参事、専門幹、主幹および副主幹、人事課の課長補佐、副参事、専門幹、主幹、係長、副主幹、主査、主任主事、主事および会計年度任用職員、行政経営推進課の課長補佐、副参事、専門幹、主幹、係長、副主幹、主査、主任主事、主事および会計年度任用職員(歳入確保対策の推進に係る事務を所掌するものを除く。)、財政課の課長補佐、副参事、専門幹、主幹、係長および副主幹(財政企画または予算に係る事務を所掌するものに限る。)、総務事務・厚生課の課長補佐、副参事、専門幹、主幹、係長および副主幹(職員の福利および厚生に係る事務を所掌するものに限る。)、会計課の課長補佐(主として地方行政機関またはその他機関の支出の審査および確認に係る事務を所掌するものに限る。)、マーケティングマネージャー |
教育委員会事務局 | 理事、教育次長、管理監、課長、主席参事、室長、所長、参事、総括補佐、人事または服務を所掌する課長補佐、副参事および室長補佐、教育総務課の課長補佐、副参事、専門幹、主幹、係長、副主幹、主査、主任主事、主事および会計年度任用職員(職員の任免、分限、懲戒、給与および服務に係る事務を所掌するものに限る。)、教職員課(健康福利室を除く。)の課長補佐、副参事、専門幹、主幹、係長、副主幹、主査、人事主事、主任主事、主事および会計年度任用職員、健康福利室の副参事、室長補佐、専門幹、主幹、係長および副主幹(職員の福利および厚生に係る事務を所掌するものに限る。) |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長、事務局次長 |
人事委員会事務局 | 局長、次長、参事、副参事、専門幹、主幹、係長、副主幹、主査、主任主事、主事、会計年度任用職員 |
監査委員事務局 | 局長、次長、参事、人事または服務を所掌する副参事 |
労働委員会事務局 | 局長、次長 |
収用委員会事務局 | 局長、副参事 |
琵琶湖海区漁業調整委員会事務局 | 事務局長 |
内水面漁場管理委員会事務局 | 事務局長 |
別表第2(第2条関係)
(一部改正〔昭和42年人委規則14号・17号・24号・43年10号・14号・15号・44年8号・12号・45年8号・15号・46年13号・14号・22号・47年10号・14号・48年13号・49年13号・27号・50年6号・51年9号・52年6号・53年7号・54年5号・7号・10号・55年11号・19号・21号・56年3号・16号・57年2号・58年1号・8号・59年3号・16号・60年4号・61年15号・29号・62年11号・22号・63年35号・平成元年10号・2年8号・21号・3年4号・4年4号・19号・5年5号・6年5号・21号・7年12号・8年6号・16号・20号・9年6号・10年6号・11年6号・23号・12年10号・15号・23号・13年8号・14年7号・15年7号・16年14号・30号・37号・17年16号・18年12号・19年5号・6号・20年4号・21年1号・13号・22年4号・23年5号・24年1号・8号・25年4号・26年4号・27年1号・9号・28年14号・29年4号・30年3号・31年7号・令和2年6号・3年7号・4年5号・5年7号・6年6号〕)
出先機関
機関 | 職 |
全ての出先機関 | 主席参事、参事 |
消費生活センター | 所長、次長 |
県税事務所 | 所長、次長、課長 |
自動車税事務所 | 所長、次長、課長 |
環境事務所 | 所長、次長 |
森林整備事務所 | 所長、次長、支所長 |
健康福祉事務所 | 所長、次長 |
保健所 | 所長、次長 |
精神保健福祉センター | 所長、副所長 |
食肉衛生検査所 | 所長、次長 |
動物保護管理センター | 所長、次長 |
子ども家庭相談センター | 所長、次長 |
計量検定所 | 所長、次長 |
農業農村振興事務所 | 所長、次長、課長、支所長 |
病害虫防除所 | 所長、次長 |
家畜保健衛生所 | 所長、次長、支所長、家畜検査センター所長 |
土木事務所 | 所長、地域調整監、支所長、次長、支所次長、課長 |
消防学校 | 校長、教頭 |
東京本部 | 本部長、副本部長、本部長代理 |
公文書館 | 館長、副館長 |
政策研修センター | 所長、次長 |
美術館 | 館長、副館長、総括学芸員、課長 |
埋蔵文化財センター | 所長 |
琵琶湖文化館 | 館長、副館長 |
琵琶湖環境科学研究センター | 所長、次長、部長、部門長、副部門長、総括研究員 |
琵琶湖博物館 | 館長、副館長、上席総括学芸員、部長、課長、総括学芸員 |
流域下水道事務所 | 所長、次長 |
平和祈念館 | 所長 |
衛生科学センター | 所長、副所長、次長 |
淡海学園 | 園長、次長 |
近江学園 | 園長、副園長、次長 |
総合保健専門学校 | 校長、次長 |
看護専門学校 | 校長、次長 |
リハビリテーションセンター | 所長、次長 |
工業技術総合センター | 所長、次長、信楽窯業技術試験場長 |
東北部工業技術センター | 所長、次長 |
高等技術専門校 | 校長、校長代理、副校長 |
男女共同参画センター | 所長、次長 |
ここ滋賀 | 所長、副所長 |
農業技術振興センター | 所長、次長、農業大学校長、部長、研究企画室長、茶業指導所長、農業大学校副校長 |
畜産技術振興センター | 所長、次長 |
水産試験場 | 場長、次長 |
交通事故相談所 | 所長 |
北川水源地域振興事務所 | 所長、次長 |
中学校 | 校長、副校長、教頭、事務長 |
高等学校 | 校長、副校長、教頭、事務長 |
特別支援学校 | 校長、副校長、教頭、事務長 |
総合教育センター | 所長、次長 |
びわ湖フローテイングスクール | 所長 |
図書館 | 館長、副館長、課長、所長 |