○滋賀県教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則
平成27年4月1日
滋賀県人事委員会規則第6号
〔滋賀県教育長の営利企業等の従事制限に関する規則〕をここに公布する。
滋賀県教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則
(題名改正〔平成28年人委規則13号〕)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の人事委員会規則で定める地位については、営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和26年滋賀県人事委員会規則第8号)第2条の規定を準用する。
(一部改正〔平成28年人委規則13号〕)
付則
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年滋賀県条例第10号)の施行の日から施行する。
付則(平成28年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。