○滋賀県職員団体等の規約の認証に関する規則
昭和55年2月6日
滋賀県人事委員会規則第3号
滋賀県職員団体等の規約の認証に関する規則をここに公布する。
滋賀県職員団体等の規約の認証に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法人格法」という。)に基づく職員団体等の規約の認証に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和3年人委規則2号〕)
(規約の認証申請)
第2条 法人格法第4条に定める申請書は、規約認証申請書(別記様式第1号)とする。
(規約の認証等の通知)
第3条 人事委員会は、職員団体等から法人格法第4条の規定による申請があつたときは、その申請を受け付けた日から30日以内に、規約を認証した旨または規約の認証を拒否する旨を当該職員団体等に通知しなければならない。
(追加〔平成6年人委規則20号〕)
(1) 規約変更採択証明書(別記様式第3号)
(2) 代議員選出証明書(別記様式第4号)
(一部改正〔平成6年人委規則20号〕)
(聴聞の通知)
第5条 人事委員会は、法人格法第8条第1項の規定による職員団体等の規約の認証の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の14日前の日までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をしなければならない。
(追加〔平成6年人委規則20号〕)
(審理の公開の請求)
第6条 法人格法第8条第2項の規定により職員団体等が規約の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理の公開を請求するときは、その期日の7日前の日までに、審理公開請求書(別記様式第5号)を人事委員会に提出しなければならない。
(追加〔平成6年人委規則20号〕)
(公示)
第7条 法人格法第5条の規定により規約の認証をした旨の通知をしたとき、または職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(昭和53年自治省令第21号)第4条の規定により規約の認証を取り消した旨の通知をしたときは、速やかにその旨を公示するものとする。
(一部改正〔平成6年人委規則20号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年人委規則第20号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付則(令和3年人委規則第2号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔令和3年人委規則2号〕)
(一部改正〔平成6年人委規則20号・令和3年2号〕)
(一部改正〔平成6年人委規則20号〕)
(一部改正〔平成6年人委規則20号〕)
(追加〔平成6年人委規則20号〕、一部改正〔令和3年人委規則2号〕)