○職員団体の登録に関する条例
昭和41年8月25日
滋賀県条例第38号
職員団体の登録に関する条例をここに公布する。
職員団体の登録に関する条例
職員団体の登録に関する条例(昭和26年滋賀県条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項および第10項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和61年条例6号・平成6年31号〕)
(登録の申請)
第2条 職員団体が人事委員会に登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次の各号に掲げる事項を記載した正副2通の申請書にそれぞれ規約を添付して、提出しなければならない。
(1) 理事その他の役員の氏名、住所および職名(職員でない者にあつては、その職業)
(2) すべての事務所の所在地
(3) 連合体である職員団体にあつては、その構成団体の名称
(1) 規約の作成または変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第53条第3項の規定に従い決定されたことならびにその投票の日、場所および結果を証明する書類
(2) 法第53条第4項の規定に従つて組織されていることを証明する書類
(登録の通知)
第3条 人事委員会は、登録の申請を受けた日から30日以内に、登録をした旨またはしない旨を、申請をした職員団体に通知しなければならない。
(規約等の変更または解散の届出)
第4条 登録を受けた職員団体は、その規約もしくは第2条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があつたとき、または解散したときは、その事由が生じた日から10日以内に、人事委員会に書面をもつてその旨を届け出なければならない。
2 職員団体が前項の規定により届出をする場合には、その代表者を通じて、正副2通の届出書を提出しなければならない。
3 第1項の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為に係るときは、それらの行為が法第53条第3項の規定に従い決定されたことならびにその投票の日、場所および結果を証明する書類を添付しなければならない。
(登録の効力停止および取消しの通知)
第5条 人事委員会は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の効力を停止し、または登録を取り消すときは、その旨を記載した書面をもつて当該職員団体に通知しなければならない。
(一部改正〔平成6年条例31号〕)
(人事委員会規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年条例第31号)
この条例は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)の施行の日から施行する。
〔施行の日=平成6年10月1日〕