○職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則に基づき人事委員会が指定する機関の指定
平成6年12月19日
滋賀県人事委員会告示第5号
職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則に基づき人事委員会が指定する機関の指定
職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(平成6年滋賀県人事委員会規則第32号。以下「規則」という。)第6条第1項第2号の規定に基づき人事委員会が指定する機関を次のとおり指定し、平成6年12月28日から施行する。
1 規則第6条第1項第2号アの規定に基づき指定する機関
滋賀県中央子ども家庭相談センター
滋賀県彦根子ども家庭相談センター
滋賀県大津・高島子ども家庭相談センター
滋賀県日野子ども家庭相談センター
滋賀県立淡海学園
滋賀県立近江学園
(全部改正〔平成13年人委告示2号〕、一部改正〔平成31年人委告示2号・令和6年1号〕)
2 規則第6条第1項第2号エの規定に基づき指定する機関
滋賀県消防学校
滋賀県立盲学校
滋賀県立聾話学校
滋賀県立野洲養護学校
滋賀県警察学校
(一部改正〔平成11年人委告示3号・12年1号・17年3号・18年1号・20年3号・21年4号〕)
3 規則第6条第1項第2号オの規定に基づき指定する機関
滋賀県農業技術振興センター農業大学校
(一部改正〔平成18年人委告示1号・19年4号・21年4号・23年1号〕)
4 規則第6条第1項第2号キの規定に基づき指定する機関
滋賀県警察本部生活安全部機動警察隊
(一部改正〔平成18年人委告示1号・21年4号〕)
付則(平成8年人委告示第1号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年人委告示第2号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年人委告示第3号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年人委告示第1号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年人委告示第2号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年人委告示第3号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年人委告示第1号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年人委告示第4号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年人委告示第3号)
この告示は、平成20年6月6日から施行し、改正後の平成6年滋賀県人事委員会告示第5号は、同年4月1日から適用する。
付則(平成21年人委告示第4号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成23年人委告示第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成31年人委告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年人委告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。