○人事委員会の権限の一部委任
昭和30年3月15日
滋賀県人事委員会告示第1号
人事委員会の権限の一部委任
人事委員会は警察官任用の特例に関する規則(昭和30年人事委員会規則第1号)第13条の規定に基き、人事委員会の権限の一部委任に関し附随事項を附し次のとおり決定した。
1 受任者 滋賀県警察本部長
2 委任する権限および委任に付随する事項
(1) 警察官採用試験実施事務の一部委任
規則第4条の規定に基づく警察官採用試験の実施に関する事務のうち、次に掲げる事項を除く一切の事務
ア 試験実施計画、受験資格および基準を定めること。
イ 最終合格者を決定し、および採用候補者名簿を確定すること。
(この委任の付随事項)
ア 警察官採用試験の実施に関し、警察本部長は、口述試験の評定その他必要と認める事項について、人事委員会にその協力を求めることができるものとする。
イ 警察本部長は、試験実施の状況その他人事委員会が必要と認める事項について、すみやかに人事委員会に報告するものとする。
(2) 昇任選考の実施の委任
規則第5条ただし書に規定する職への昇任の場別の選考の実施
(この委任の付随事項)
ア 警察本部長はそれぞれの昇任資格試験ごとにその実施のつどあらかじめその実施要綱につき人事委員会に協議しその同意を得るものとする。
イ 警察本部長は昇任資格試験の実施の結果についてはすみやかに人事委員会に報告するものとする。
(3) 特例による選考の実施の委任
規則第11条の規定に基づく昇任選考の実施
(この委任の付随事項)
警察本部長は、特例による選考の実施の結果について、速やかに人事委員会に報告するものとする。
3 委任の効力の発生する日
昭和30年3月15日
(一部改正〔昭和49年人委告示4号・59年5号・61年2号・平成11年1号・28年3号〕)
付則(平成28年人委告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。