○公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる職員の職のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い職の指定
平成12年5月22日
滋賀県告示第356号
公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる職員の職のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い職の指定
職員の任用に関する規則(昭和30年滋賀県人事委員会規則第2号)第5条の2の規定に基づき、公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる職員の職のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い職として次の職を定める。
第1 滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号。以下「職設置規則」という。)に規定する職のうち、次に掲げる職
(1) 職設置規則第3条第1項の表知事公室長の項から主席参事の項まで、防災危機管理監の項から水源地域対策室長の項までおよび防災航空隊長の項に掲げる職ならびに同条第2項に規定する理事の職。ただし、滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第2条第1項の規定により派遣され、公益的法人等の業務に従事する場合を除く。
(2) 職設置規則第4条第1項の表所長の項および課長の項に掲げる職(課長の職にあっては、滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)第8条に規定する農業農村振興事務所および土木事務所に置かれるものに限る。)
(3) 職設置規則第5条の表本部長館長センター長所長場長園長校長の項に掲げる職(滋賀県行政組織規則第10条に規定する東京本部に置かれるものに限る。)
第2 滋賀県労働委員会事務局規程(昭和35年滋賀県訓令第17号)第3条第1項に規定する事務局長の職
第3 滋賀県収用委員会事務局規程(平成8年滋賀県訓令第23号)第3条第1項に規定する事務局長の職
第4 第1から第3までに掲げる職のほか、次に掲げる事務を担当する職(当該事務を補助的に担当する職を除く。)
(1) 法令(条例および規則を含む。以下同じ。)に基づく立入検査または取締りに関する事務
(2) 県税の徴収または滞納処分に関する事務
(3) 法令に基づく許可、認可その他の処分に関する事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、法令に基づき直接県民等の権利義務その他の法的地位を決定する行為に関する事務
(一部改正〔平成13年告示211号・14年273号・15年155号・16年184号・771号・17年426号・18年1193号・19年216号・20年241号・587号・21年270号・22年282号・23年189号・24年184号・26年175号・29年185号・令和3年265号〕)
付則(平成16年告示第771号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成20年告示第587号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成21年告示第270号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第282号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第189号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第184号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第175号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第185号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第265号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。