○一般職の任期付研究員の採用等に関する規則
平成15年4月1日
滋賀県人事委員会規則第5号
一般職の任期付研究員の採用等に関する規則をここに公布する。
一般職の任期付研究員の採用等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号。以下「任期付研究員条例」という。)第3条の規定による採用ならびに同条の規定により採用された職員の給与の特例および裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(異動の制限)
第2条 任命権者は、任期付研究員条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして人事委員会の承認を得た場合に限り、異動させることができる。
(号給の決定)
第3条 第1号任期付研究員(任期付研究員条例第4条に規定する第1号任期付研究員をいう。第7条において同じ。)の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の号給は、その者の知識経験等の度、その者が従事する研究業務の困難および重要の度等に応じて、次の各号に定める号給に決定するものとする。この場合において、2号給以上の号給に決定するときは、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
(1) 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 2号給
(3) 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務またはその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務またはその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 4号給
(5) 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務またはその知識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務またはその知識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 6号給
2 第2号任期付研究員(任期付研究員条例第4条に規定する第2号任期付研究員をいう。)の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める号給に決定するものとする。この場合において、3号給に決定するときは、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
(1) 博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 1号給
(2) 博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律により設立された法人等によって運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 2号給
(3) 博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 3号給
(任期付研究員業績手当)
第4条 任期付研究員条例第5条第5項の特に顕著な研究業績とは、同条第3項または第4項の規定により任期付研究員の給料月額が決定された際に期待された研究成果、研究活動等に照らして特に顕著であると認められる研究業績をいう。
第5条 任期付研究員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち、任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付研究員としての業務に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属する月の職員等の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年滋賀県人事委員会規則第22号)第17条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一部改正〔平成18年人委規則9号・令和2年1号〕)
(裁量勤務の手続等)
第6条 任期付研究員条例第8条第1項の規定による職員の裁量による勤務(以下「裁量勤務」という。)に従事させることができる第1号任期付研究員は、休職者および停職者を除く第1号任期付研究員のうち、その職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねた場合に、自己の判断により研究業務を能率的に遂行することができると認められる者に限るものとする。
2 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には、あらかじめ当該第1号任期付研究員の同意を得なければならない。
3 任命権者は、裁量勤務に従事している第1号任期付研究員(以下「裁量勤務研究員」という。)が裁量勤務を継続しないことを希望する旨申し出た場合または裁量勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められなくなった場合には、速やかに裁量勤務に従事させることをやめなければならない。
4 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、または従事させることをやめる場合には、人事委員会の定めるところにより、当該第1号任期付研究員に対し速やかに通知するものとする。
(一部改正〔平成18年人委規則9号〕)
(勤務場所等)
第7条 裁量勤務研究員は、その勤務公署以外の場所においてその日の勤務のすべてを行う場合で任命権者が必要であると認めるときには、その場所および勤務内容等任命権者が必要と認める事項についてあらかじめ任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、裁量勤務研究員に、特定の時間帯にその勤務公署において勤務することその他の特定の方法による職務遂行を命ずる場合には、当該裁量勤務研究員にあらかじめその内容を通知しなければならない。
(勤務状況についての報告)
第8条 裁量勤務研究員は、研究業務の遂行状況その他の勤務の状況について、任命権者が定める期間ごとに報告しなければならない。
(勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等)
第9条 任期付研究員条例第8条第2項の人事委員会規則で定める時間帯は、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)の時間帯(第1号任期付研究員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員または同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員である場合にあっては、当該育児短時間勤務または短時間勤務の内容に従った時間帯(滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員条例」という。)第6条第1項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下「警察職員条例」という。)第6条第1項の規定に基づき休憩時間を置かなければならない場合にあっては、当該休憩時間の時間帯を除く。))とする。
(一部改正〔平成18年人委規則9号・19年28号・21年10号〕)
第10条 任期付研究員条例第8条第2項の人事委員会規則で定める日は、次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 職員条例第9条第1項または警察職員条例第9条第1項に規定する年末年始の休日
(3) 全日にわたり職員条例第10条第1項または警察職員条例第10条第1項に定める休暇が承認された日
(4) 前3号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認があった日
(一部改正〔平成18年人委規則9号・19年28号〕)
(健康および福祉を確保するための措置)
第11条 任期付研究員条例第8条第3項の規定による裁量勤務研究員の健康および福祉を確保するための措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 必要に応じて労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医(次号において「産業医」という。)による助言または指導を受けること。
(2) 必要に応じて裁量勤務研究員に産業医による保健指導を受けさせること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が裁量勤務研究員の健康および福祉を確保するために必要と認める措置
(追加〔平成16年人委規則10号〕、一部改正〔平成18年人委規則9号〕)
(苦情の処理)
第12条 人事委員会は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年人事委員会規則第3号)の規定の例により裁量勤務研究員からの苦情を処理するものとする。
(追加〔平成16年人委規則10号〕)
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、任期を定めた採用ならびに任期を定めて採用された職員の給与の特例および裁量による勤務に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(一部改正〔平成16年人委規則10号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年人委規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成21年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。