○職員の任用に関する規則の実施細則
昭和30年12月5日
滋賀県人事委員会告示第3号
職員の任用に関する規則の実施細則を次のように定める。
職員の任用に関する規則の実施細則
(目的)
第1条 この細則は、職員の任用に関する規則(昭和30年滋賀県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第41条の規定に基き、職員の任用の手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(全部改正〔昭和47年人委告示2号〕)
(1) 履歴書
(2) 選考を受けるに当たつて特定の履修科目等を必要とする職にあつては、最終学校の成績証明書および卒業または修了証明書
(3) 免許、資格等を必要とする職にあつては、その所有証明書
(4) その他参考となる書類
(一部改正〔昭和50年人委告示1号・55年1号・平成5年4号〕)
(昇任選考の手続)
第4条 任命権者は、職員の昇任について人事委員会の選考を請求しようとするときは、別記様式第1号による昇任選考請求書を作成し、下記各号に掲げる書類を添付して人事委員会に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 勤務成績を証明する書類
(3) その他参考となる書類
第5条 削除
(削除〔平成2年人委告示〕)
(一部改正〔平成2年人委告示1号・令和2年3号〕)
(一部改正〔平成2年人委告示1号〕)
(一部改正〔平成28年人委告示1号〕)
付則
この細則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年人委告示第2号)
この告示は、昭和47年7月1日から施行する。
付則(昭和50年人委告示第1号)
この告示は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和52年人委告示第2号)
この告示は、昭和52年11月24日から施行する。
付則(昭和55年人委告示第1号)
この告示は、昭和55年2月6日から施行する。
付則(昭和56年人委告示第3号)
この告示は、昭和56年5月22日から施行する。
付則(昭和57年人委告示第2号)
この告示は、昭和57年4月28日から施行する。
付則(昭和58年人委告示第1号)
この告示は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和62年人委告示第4号)
この告示は、昭和62年5月27日から施行する。
付則(昭和62年人委告示第5号)
この告示は、昭和62年7月29日から施行する。
付則(昭和62年人委告示第6号)
この告示は、昭和62年10月7日から施行する。
付則(昭和63年人委告示第4号)
この告示は、昭和63年10月12日から施行する。
付則(平成元年人委告示第1号)
この告示は、平成元年2月27日から施行する。
付則(平成元年人委告示第2号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年人委告示第1号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年人委告示第4号)
この告示は、平成3年12月4日から施行する。
付則(平成4年人委告示第1号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年人委告示第6号)
この告示は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成5年人委告示第1号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年人委告示第4号)
この告示は、平成5年5月21日から施行する。
付則(平成5年人委告示第5号)
この告示は、平成5年12月17日から施行する。
付則(平成6年人委告示第2号)
この告示は、平成6年5月20日から施行する。
付則(平成9年人委告示第1号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年人委告示第1号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年人委告示第2号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年人委告示第6号)
この告示は、平成11年5月21日から施行する。
付則(平成13年人委告示第1号)
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の職員の任用に関する規則の実施細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成14年人委告示第1号)
この告示は、平成14年3月28日から施行する。
付則(平成17年人委告示第2号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年人委告示第5号)
この告示は、平成18年12月20日から施行する。
付則(平成19年人委告示第1号)
この告示は、平成19年1月25日から施行する。
付則(平成19年人委告示第3号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年人委告示第6号)
この告示は、平成19年10月29日から施行する。
付則(平成20年人委告示第1号)
この告示は、平成20年1月9日から施行する。
付則(平成21年人委告示第2号)
この告示は、平成21年8月28日から施行する。
付則(平成25年人委告示第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年人委告示第4号)
この告示は、平成25年11月22日から施行する。
付則(平成28年人委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年人委告示第3号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
付則(令和2年人委告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年人委告示第1号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の職員の任用に関する規則の実施細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和4年人委告示第1号)
この告示は、令和4年2月22日から施行する。
付則(令和5年人委告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(全部改正〔平成10年人委告示1号〕、一部改正〔平成11年人委告示2号・6号・13年1号・14年1号・17年2号・18年5号・19年1号・3号・6号・20年1号・21年2号・25年1号・4号・28年1号・29年3号・令和2年3号・4年1号・5年2号〕)
心理判定員の職
児童指導員の職
児童福祉司の職
保育士の職
寄宿舎指導員の職
自立支援員の職
生活支援員の職
職業指導員の職
精神保健福祉士の職
職業訓練指導員の職
舞台芸術技術者の職
企業庁の水道技術者の職
琵琶湖環境科学研究センターの研究員の職
学芸員の職
学芸技師の職
総合病院研究所の研究員の職
工業技術総合センターおよび東北部工業技術センターの技師の職
医師の職
歯科医師の職
獣医師の職
薬剤師の職
管理栄養士の職
栄養士の職
診療放射線技師の職
臨床検査技師の職
臨床工学技士の職
理学療法士の職
作業療法士の職
視能訓練士の職
言語聴覚士の職
歯科衛生士の職
保健師の職
助産師の職
看護師の職
病院事業庁の医療事務員の職
病院事業庁の介護職員の職
医療ソーシャルワーカーの職
医学物理士の職
公認心理師の職
専任教員の職
文化財保護技術者の職
司書の職
運転免許試験員の職
武道指導員の職
少年補導員の職
航空整備士の職
船舶技術者の職
犯罪鑑識技術者の職
科学捜査研究所の研究員の職
犯罪被害者カウンセラーの職
滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年滋賀県規則第37号)第2条(第15号を除く。)に規定する職員の職
(全部改正〔平成28年人委告示1号〕、一部改正〔令和3年人委告示1号〕)
様式第2号 削除
(削除〔昭和50年人委告示1号〕)
様式第3号 削除
(削除〔平成2年人委告示1号〕)
(全部改正〔平成2年人委告示1号〕、一部改正〔平成13年人委告示1号・令和3年1号〕)
(全部改正〔平成2年人委告示1号〕、一部改正〔平成13年人委告示1号・令和3年1号〕)
(一部改正〔昭和32年人委告示11号・平成元年2号・13年1号・令和3年1号〕)
(全部改正〔平成28年人委告示1号〕、一部改正〔令和3年人委告示1号〕)
(一部改正〔平成13年人委告示1号・令和3年1号〕)
(全部改正〔平成11年人委告示2号〕、一部改正〔平成13年人委告示1号・令和3年1号〕)
(全部改正〔平成11年人委告示2号〕、一部改正〔平成13年人委告示1号・17年2号・令和3年1号〕)
(一部改正〔昭和32年人委告示11号・平成元年2号・13年1号・令和3年1号〕)