○滋賀県職員の標準的な職に関する規則
平成28年4月1日
滋賀県規則第60号
滋賀県職員の標準的な職に関する規則をここに公布する。
滋賀県職員の標準的な職に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、滋賀県職員の標準的な職に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「本庁」とは滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)第2章に規定する機関を、「地方機関」とは同規則第3章および第4章に規定する機関をいう。
(標準的な職)
第3条 滋賀県職員(技能労務職員を除く。)の標準的な職は、次の表のとおりとする。
事務部局の区分 | 機関の種別 | 職 | 標準的な職 |
知事の事務部局 | 本庁 | 部長、理事、知事公室長、防災危機管理監、コンプライアンス推進監、会計管理者および会計管理局長 | 部長 |
地方機関 | 東京本部の本部長および琵琶湖博物館の館長 | ||
本庁 | 次長、管理監、技監、防災危機管理局長、国スポ・障スポ大会局長、観光振興局長、ここ滋賀推進監および流域政策局長 | 次長 | |
地方機関 | 中央子ども家庭相談センター、大津土木事務所、政策研修センター、ここ滋賀および農業技術振興センターの所長、美術館の館長、琵琶湖環境科学研究センターの所長ならびに琵琶湖博物館の副館長 | ||
本庁 | 課長、副局長、地域防災危機管理監、危機管理室長、防災対策室長、原子力防災室長、主席企画員、県民情報室長、びわこボートレース局長、美の魅力発信推進室長、文化財活用推進・新文化館開設準備室長、総務企画室長、競技力向上対策室長、廃棄物対策室長、観光企画室長、農業団体指導検査室長、地域農業戦略室長、食のブランド推進室長、みどりの食料戦略室長、農業基盤管理推進室長、交通安全対策室長、広域河川政策室長、流域治水政策室長、河川・港湾室長、水源地域対策室長および砂防室長 | 課長 | |
本庁または地方機関 | 主席参事 | ||
地方機関 | 県税事務所、自動車税事務所、南部環境事務所、西部・南部森林整備事務所、中部森林整備事務所、健康福祉事務所、保健所、精神保健福祉センター、食肉衛生検査所、子ども家庭相談センター(中央子ども家庭相談センターを除く。)、農業農村振興事務所、家畜保健衛生所、土木事務所(大津土木事務所を除く。)、埋蔵文化財センター、南部流域下水道事務所、北部流域下水道事務所、衛生科学センター、リハビリテーションセンター、工業技術総合センター、東北部工業技術センターおよび畜産技術振興センターの所長、長浜土木事務所の支所長、精神保健福祉センターおよび衛生科学センターの副所長、土木事務所の地域調整監、東京本部の副本部長、消防学校および高等技術専門校の校長、公文書館および琵琶湖文化館の館長、美術館の副館長、琵琶湖環境科学研究センターおよび農業技術振興センターの次長、琵琶湖環境科学研究センターの部長および部門長、琵琶湖博物館の上席総括学芸員および総務部長、近江学園および淡海学園の園長、農業技術振興センターの農業改革支援部長および農業大学校長ならびに水産試験場の場長 | ||
本庁 | 副地域防災危機管理監、広域政策推進室長、旅券室長、県民活動・協働推進室長、地域DX連携推進室長、財産活用推進室長、交流推進室長、広報・県民運動室長、競技運営室長、施設調整室長、食の安全推進室長、産業ひとづくり推進室長、シガリズム推進室長、ビワイチ推進室長、近江牛流通対策室長、地域資源活用推進室長、用地対策室長、高速・幹線道路推進室長および建築指導室長 | 参事 | |
本庁または地方機関 | 参事 | ||
地方機関 | 県税事務所、西部・南部森林整備事務所、中部森林整備事務所、健康福祉事務所、保健所、子ども家庭相談センター、農業農村振興事務所、家畜保健衛生所、土木事務所、政策研修センター、衛生科学センター、畜産技術振興センターおよび水産試験場の次長、長浜土木事務所木之本支所の支所次長、西部県税事務所の高島納税課長、消費生活センター、環境事務所(南部環境事務所を除く。)、甲賀森林整備事務所、湖北森林整備事務所、動物保護管理センター、計量検定所、病害虫防除所、平和祈念館、男女共同参画センターおよび北川水源地域振興事務所の所長、西部・南部森林整備事務所および東近江農業農村振興事務所の支所長、農業農村振興事務所、土木事務所(長浜土木事務所木之本支所を除く。)および琵琶湖博物館の課長、東京本部の本部長代理、美術館および琵琶湖博物館の総括学芸員、琵琶湖環境科学研究センターの副部門長および総括研究員、琵琶湖博物館の部長(総務部長を除く。)、総合保健専門学校および看護専門学校の校長、近江学園の副園長、工業技術総合センターの信楽窯業技術試験場長、高等技術専門校の校長代理、ここ滋賀副所長ならびに農業技術振興センターの部長(農業革新支援部長を除く。)、研究企画室長および茶業指導所長 | ||
本庁 | 総括補佐、室長補佐、マーケティングマネージャー、理事員および審議員 | 課長補佐 | |
本庁または地方機関 | 課長補佐、副参事および専門幹 | ||
地方機関 | 主任専門員、県税事務所の課長(西部県税事務所の高島納税課長を除く。)、自動車税事務所、長浜土木事務所木之本支所および美術館の課長、美術館の室長補佐、消費生活センター、自動車税事務所、環境事務所、甲賀森林整備事務所、湖北森林整備事務所、食肉衛生検査所、動物保護管理センター、計量検定所、病害虫防除所、南部流域下水道事務所、北部流域下水道事務所、総合保健専門学校、看護専門学校、リハビリテーションセンター、近江学園、淡海学園、工業技術総合センター、東北部工業技術センター、男女共同参画センターおよび北川水源地域振興事務所の次長、家畜保健衛生所の家畜検査センター所長および支所長、消防学校の教頭、東京本部の政策推進課長、公文書館および琵琶湖文化館の副館長ならびに高等技術専門校米原校舎および農業大学校の副校長 | ||
本庁または地方機関 | 主幹 | 主幹 | |
地方機関 | 専門員、東京本部の政策推進課長代理、美術館および琵琶湖博物館の専門学芸員、琵琶湖環境科学研究センターの専門研究員、総合保健専門学校および高等技術専門校の主任学科長ならびに高等技術専門校草津校舎の副校長 | ||
本庁または地方機関 | 係長、副主幹および参事員 | 係長 | |
地方機関 | 主任主査、消防学校の消防教官ならびに総合保健専門学校および高等技術専門校の学科長 | ||
地方機関 | 美術館の主任学芸員 | 係長 主査 | |
本庁または地方機関 | 主査 | 主査 | |
地方機関 | 消防学校の主任教官、琵琶湖博物館の主任学芸員および琵琶湖環境科学研究センターの主任研究員 | ||
本庁または地方機関 | 主任主事、主任技師、主任保健師および主任看護師 | 主任主事 主任技師 | |
地方機関 | 教官 | ||
本庁または地方機関 | 精神保健福祉士、職業訓練指導員、管理栄養士、栄養士および歯科衛生士 | 主任主事 主任技師 主事 技師 | |
地方機関 | 心理判定員、児童心理司、相談員、児童指導員、児童福祉司、保育士、自立支援員、生活支援員、指導員、研究員、学芸員、学芸技師および専任教員 | ||
本庁または地方機関 | 主事、技師、保健師、看護師、准看護師および会計年度任用職員 | 主事 技師 | |
労働委員会の事務部局 | 労働委員会事務局 | 局長 | 次長 |
次長および参事 | 参事 | ||
副参事および専門幹 | 課長補佐 | ||
主幹 | 主幹 | ||
副主幹 | 係長 | ||
主査 | 主査 | ||
主任主事 | 主任主事 主任技師 | ||
主事および会計年度任用職員 | 主事 技師 | ||
収用委員会の事務部局 | 収用委員会事務局 | 局長 | 課長 |
副参事および専門幹 | 課長補佐 | ||
主幹 | 主幹 | ||
副主幹 | 係長 | ||
主査 | 主査 | ||
主任主事 | 主任主事 主任技師 | ||
主事および会計年度任用職員 | 主事 技師 |
(一部改正〔平成29年規則19号・30年21号・31年34号・令和元年26号・2年45号・114号・3年39号・4年26号・42号・5年23号・6年16号〕)
第4条 技能労務職員の標準的な職は、次の表のとおりとする。
事務部局の区分 | 機関の種別 | 職 | 標準的な職 |
知事の事務部局 | 本庁または地方機関 | 技師、自動車運転技術員、ダム管理技術員、道路管理技術員、船舶運転技術員、調理師、動物管理技術員、技術員、業務員、技術員補および会計年度任用職員 | 技師 |
(一部改正〔令和元年規則26号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第45号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第114号)抄
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
付則(令和3年規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第16号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前から理事員の職を命ぜられ、この規則の施行の日に引き続き当該職を命ぜられた者に係る理事員の職の標準的な職については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。