○許認可事務の処理日数に関する規程
昭和55年2月26日
滋賀県訓令第2号
許認可事務の処理日数に関する規程
許認可事務の標準処理日数に関する規程(昭和45年滋賀県訓令第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、許可、認可、免許、承認、確認その他の申請に基づいて行う事務(以下「許認可事務」という。)の標準的な処理日数に関し必要な事項を定め、もつて県における事務の迅速かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(一部改正〔平成6年訓令24号〕)
(整理票の作成)
第1条の2 所管課長(滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)第4条第1項に規定する課および局ならびに同規則第5条第2項に規定する課の長をいう。以下同じ。)は、その所管する法令に基づく許認可事務の処理日数を定め、処理日数整理票(別記様式。以下「整理票」という。)を作成しなければならない。処理日数その他記載事項に変更が生じたときも同様とする。
2 所管課長は、前項の規定により整理票を作成しようとするときは、あらかじめ総務部総務課長および人事課長に協議しなければならない。
3 所管課長は、整理票を作成したときは、当該所管課、総合企画部県民活動生活課県民情報室および合同庁舎(滋賀県行政組織規則第3条に規定する地方行政機関が位置する庁舎のうち、本庁の係が所在するものをいう。)の行政情報コーナーならびに当該申請の提出先とされている機関の事務所の窓口に備え付けなければならない。
(追加〔平成13年訓令13号〕、一部改正〔平成15年訓令23号・17年31号・19年13号・20年32号・21年17号・23年21号・24年19号・27年16号・28年25号・31年17号〕)
(一部改正〔平成13年訓令13号〕)
(1) 処理の日数については、本庁にあつては総務部総務課において、地方機関にあつては当該地方機関において申請書を収受した日(市町等を経由するものにあつては、当該市町等において申請書を収受した日)の翌日から起算して、当該申請に係る行政処分に関する文書(以下「処分文書」という。)をそれぞれ総務部総務課または当該地方機関から発送する日(市町等を経由するものにあつては、当該市町等から発送する日)までの日数とする。
(2) 申請書が地方機関を経由して本庁で処理するものである場合の当該申請書に係る処理日数については、前号の規定にかかわらず、当該地方機関において当該申請書を収受した日(市町等を経由するものにあつては、当該市町等において当該申請書を収受した日)の翌日から起算して本庁において処理された処分文書を地方機関が発送する日(市町等を経由するものにあつては、当該市町等が発送する日)までの日数とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、処理日数が即日となつているものについては、受け付けた日に処理するものとする。
(1) 申請書の不備その他の理由により申請者との照復等に要する日数
(2) 許可、登録、免許等の更新等で法令により申請期限の定めのあるものについては、申請のあつた日から申請期限の日までの日数
(3) 滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項に規定する県の休日
(一部改正〔昭和59年訓令19号・平成元年6号・6年24号・8年8号・16年32号〕)
付則
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に収受した申請書に係る許認可事務の処理日数については、なお従前の例による。
付則(昭和55年訓令第13号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年訓令第8号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年訓令第13号)
この訓令は、昭和56年11月16日から施行する。
付則(昭和57年訓令第8号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年訓令第7号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年訓令第13号)
この訓令は、昭和59年1月1日から施行する。
付則(昭和59年訓令第19号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年訓令第25号)
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭和59年訓令第27号)
この訓令は、昭和59年12月3日から施行する。
付則(昭和60年訓令第4号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年訓令第16号)
この訓令は、昭和60年6月1日から施行する。
付則(昭和60年訓令第18号)
この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。
付則(昭和61年訓令第9号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年訓令第7号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年訓令第15号)
この訓令は、昭和62年7月14日から施行する。
付則(昭和63年訓令第7号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年訓令第14号)
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
付則(平成元年訓令第6号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年訓令第14号)
この訓令は、平成2年5月1日から施行する。
付則(平成2年訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年訓令第55号)
この訓令は、平成3年7月12日から施行する。
付則(平成4年訓令第5号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年訓令第31号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成5年訓令第2号)
この訓令は、平成5年2月1日から施行する。
付則(平成5年訓令第4号)
この訓令は、平成5年3月1日から施行する。
付則(平成5年訓令第8号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年訓令第33号)
この訓令は、平成5年11月1日から施行する。
付則(平成6年訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表健康福祉部医務薬務課の部の改正規定は、同年7月1日から施行する。
付則(平成6年訓令第24号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成7年訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表健康福祉部医務薬務課の部医―17の項から医―21の項までの改正規定は、同年7月1日から施行する。
付則(平成7年訓令第24号)
この訓令は、平成7年10月1日から施行する。
付則(平成7年訓令第29号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成8年訓令第8号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年訓令第30号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
付則(平成8年訓令第32号)
この訓令は、平成8年9月26日から施行する。
付則(平成9年訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年訓令第50号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成10年訓令第7号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年訓令第25号)
この訓令は、平成11年5月1日から施行する。
付則(平成11年訓令第29号)
この訓令は、平成11年12月1日から施行する。
付則(平成12年訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年訓令第13号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年訓令第23号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年訓令第32号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第31号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第32号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第21号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第19号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第16号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第25号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第17号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(追加〔平成13年訓令13号〕、一部改正〔平成19年訓令13号〕)