○プロジエクト・チームの設置基準について(依命通達)
昭和46年1月11日
滋人第10号
各部局室課長
各地方機関の長
プロジエクト・チームの設置基準について(依命通達)
流動的な社会環境の中で年々複雑多様化する行政需要は、従来の固定的な組織では円滑に処理できない問題を生じており、これらの問題に迅速、強力かつ弾力的に即応するため、今般従来の既成観念を打破した機動性ある組織として、必要に応じてプロジエクト・チームを置くことができるよう、その設置基準が別添のとおり定められた。
ついては下記事項を了知のうえ、制度の趣旨に添つた運営がなされるよう格段の配意を願いたく命により通達する。
記
1 プロジエクト・チームとは、強力な権限を有する総括者とその下に専門的な知識経験を有する職員を集めてチームを編成し、特定のプロジエクトについて調査、研究、計画の策定、事業の推進、調整等の事務を処理するものである。
2 プロジエクトの決定は、2部局以上に関係する事項でチームの目標として明確に定められ、かつプロジエクトの達成の時期が明示されるもので知事が特命的に指示した事項に限られるものであつてみだりに設置されるものではないこと。
3 プロジエクト・チームは臨時的な組織であることから、その設置期間は原則として3か月を限度とすること。
4 プロジエクト・チームの構成人員は必要最小限度に止めるものであること。
5 プロジエクト・チームが設置される場合、設置の趣旨にかんがみ関係部局課はもちろん、職員の派遣を求められた部局課においても万難を排してこれに協力しなければならないものであること。
プロジエクト・チームの設置基準
(趣旨)
第1 この基準は、複雑多様化する行政需要に弾力的に即応する機動的組織としてのプロジエクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置について必要な基本的事項を定めるものとする。
(プロジエクトの決定)
第2 プロジエクトは、2部局以上に関係する事務、事業に係る調査、研究および計画の策定に関するものについて知事が決定するものとする。
(チームの設置)
第3 チームの設置にあたつては、次の事項を内容とした「プロジエクト・チーム設置要綱」を定めるものとする。
(1) 設置の目的
(2) 名称
(3) 所掌事務、事業
(4) 構成人員
(5) 経費
(6) 報告
(7) 庶務担当課
(8) 関係部局課等
(9) 設置期間
(10) その他必要な事項
2 チームの庶務担当課は、原則としてそのプロジエクトに最も関係のある部局の課をあてるものとする。
(チームの編成)
第4 チームは総括者および担当員をもつて編成するものとする。
2 チームの総括者および担当員は、現にある職等を保有したまま、原則として当該チームの職務に専念するものとする。
(チームの運営等)
第5 チームの運営についての権限は、当該チームの総括者が有するものとする。
2 チームの担当員は、原則として職務遂行上同格扱いとするものとする。
3 出張命令、休暇等服務についての命令および承認は、チームの総括者が行なうものとし、当該事務処理および所属に対する報告等は庶務担当課が行なうものとする。
4 総括者は、プロジエクトの進行状況等を知事に報告し、指示を受けるものとする。
(任免)
第6 チームの総括者および担当員の任免は知事が行なうものとする。
(経費)
第7 チームの所掌する事務および事業に要する経費は、当該チームの庶務担当課が財政課と協議のうえ定めるものとする。
(関係部局課等の協力)
第8 プロジエクトに関係する部局課等は積極的にチームの運営に協力し、プロジエクトの達成に努めるものとする。
(チームの解散)
第9 チームの総括者はその任務が終了したときは、遅滞なく知事に対して報告を行なうものとする。
2 知事は、当該プロジエクトの達成を認めた場合は、チームの解散を命ずるものとする。
(協議)
第10 チームの設置にあたつては、あらかじめ総務部長に協議するものとする。
○○○プロジエクト・チーム設置要綱 (様式)
1 設置の目的
○○○○○のため、○○○を○○することを目的とする。
2 名称
チームの名称は、「○○○プロジエクト・チーム」という。
3 所掌事務、事業
チームは、目的達成のために、下記の事務、事業を所掌する。
(1)
(2)
(3)
・
・
・
4 構成人員
チームは、○○○についての知識、経験を有する職員○名によつて構成する。
5 経費
チームに係る昭和○○年度の予算は、○○○○円とし、○○部○○課の所管とする。
6 報告
チームの総括者は、知事に対して各月(又は毎週)定期的に進行状況の報告を行なうほか、必要に応じて適宜に状況を報告する。
7 庶務担当課
チームの庶務事務は、○○部○○課が担当する。
8 関係部局課等
○○部○○課及びその他○○に関する各部、局、課等は積極的にチームの目的達成に協力するものとする。
また、チームの目的達成に関係する教育委員会事務局○○課、警察本部○○課の協力を得るものとする。
9 設置期間
チームは、昭和○○年○○月○○日に設置し、昭和○○年○○月○○日までに、目的を達成するものとする。
チームの設置目的が達成されたと認めたときは、遅滞なくチームを解散する。
10 その他必要な事項