○滋賀県の執務時間に関する規則
平成4年7月6日
滋賀県規則第61号
滋賀県の執務時間に関する規則をここに公布する。
滋賀県の執務時間に関する規則
(県の執務時間)
第1条 県の執務時間は、滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項に規定する県の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
○滋賀県の執務時間に関する規則
平成4年7月6日
滋賀県規則第61号
滋賀県の執務時間に関する規則をここに公布する。
滋賀県の執務時間に関する規則
(県の執務時間)
第1条 県の執務時間は、滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項に規定する県の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
平成4年7月6日 規則第61号
(平成4年8月1日施行)
◆ | 平成4年7月6日 | 規則第61号 |