○滋賀県副知事定数条例
平成3年3月12日
滋賀県条例第6号
滋賀県副知事定数条例をここに公布する。
滋賀県副知事定数条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副知事の定数を2人とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年条例第5号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○滋賀県副知事定数条例
平成3年3月12日
滋賀県条例第6号
滋賀県副知事定数条例をここに公布する。
滋賀県副知事定数条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副知事の定数を2人とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年条例第5号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。