○公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県議会規則の経過措置等を定める規則
昭和35年10月10日
滋賀県議会規則第4号
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県議会規則の経過措置等を定める規則をここに公布する。
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県議会規則の経過措置等を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則施行の際現に存在する滋賀県議会傍聴規則および滋賀県議会事務局規程(以下「規則」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は、この規則の定めるところによる。
(規則の書式)
第2条 規則の書式は、左横書きに改められたものとみなす。この場合において、左横書きの場合の配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、縦書きの場合における右方または上方は、左横書きの場合においては、それぞれ上方または左方とする。
付則
この規則は、昭和36年1月1日から施行する。