○公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県議会会議規則の経過措置等を定める規則
昭和35年10月10日
滋賀県議会規則第3号
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県議会会議規則の経過措置等を定める規則をここに公布する。
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県議会会議規則の経過措置等を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則施行の際現に存在する滋賀県議会会議規則(以下「規則」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は、この規則の定めるところによる。
(規則の書式)
第2条 規則の書式は、左横書きに改められたものとみなす。この場合において、左横書きの場合の配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、縦書きの場合における右方または上方は、左横書きの場合においてはそれぞれ上方または左方とする。
(規則の用字)
第3条 規則中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
漢数字(固有名詞の一部または全部をなす漢数字および語の一部または全部が漢数字であり当該漢数字の代わりに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味が失われるかまたは数的な意味以外の意味において異なつてくるような性質をもつ語のうちに含まれる当該漢数字を除く。)
アラビヤ数字
号番号として用いられている漢数字
横括弧で囲んだアラビヤ数字
及び
および
又は
または
並びに
ならびに
若しくは
もしくは
附則
付則
この規則は、昭和36年1月1日から施行する。
昭和35年10月10日 議会規則第3号
(昭和36年1月1日施行)