○滋賀県議会事務局職員被服貸与規程
平成11年4月1日
滋賀県議会訓令第3号
滋賀県議会事務局職員被服貸与規程を次のように定める。
滋賀県議会事務局職員被服貸与規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に貸与する被服について必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 議長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく自動車の運転免許を受けて、専ら自動車の運転等を行うものに作業のための被服を1着貸与するものとする。ただし、議長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(再貸与)
第3条 職員は、貸与された被服が著しい損傷等により使用に耐えられなくなり、新たな被服の貸与が必要となった場合は、総務課長に申し出なければならない。
2 前項の規定による申出を受けた総務課長が、被服の損傷の程度を確認し、必要と認めた場合は、議長は、新たな被服を職員に貸与するものとする。
(返納)
第4条 職員は、前条第2項の規定により新たな被服を貸与されるときは、使用に耐えられなくなった被服を議長に返納しなければならない。
2 職員は、職員でなくなったときは、貸与された被服を議長に返納しなければならない。
(被服の保全)
第5条 貸与された被服は、貸与の対象となった業務に従事するときに着用するものとし、常に善良な管理者の注意をもってその保全に努めなければならない。
(被服貸与カード)
第6条 総務課長は、被服貸与カード(別記様式)を作成し、被服貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付則
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。