○公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる職員の職のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い職の指定
平成12年5月22日
滋賀県議会告示第1号
公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる職員の職のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い職の指定
職員の任用に関する規則(昭和30年滋賀県人事委員会規則第2号)第5条の2の規定に基づき、公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる職員の職のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い職として次の職を定める。
滋賀県議会事務局規程(昭和47年滋賀県議会訓令第1号)第4条第1項に規定する事務局長、次長および課長の職