○滋賀県議会事務局規程
昭和47年4月1日
滋賀県議会訓令第1号
滋賀県議会事務局規程を次のように定める。
滋賀県議会事務局規程
(目的)
第1条 この訓令は、滋賀県議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し、規定することを目的とする。
(課の設置)
第2条 事務局に次の課を置く。
総務課
議事課
政策調査課
(一部改正〔昭和59年議会訓令1号・平成11年1号・17年9号・26年3号〕)
(係の設置および分掌事務)
第3条 事務局の総務課および議事課に次の係を置き、当該係および政策調査課の分掌事務は、次のとおりとする。
課名 | 係名 | 分掌事務 |
総務課 | 総務係 | (1) 議員の議員報酬および費用弁償に関すること。 (2) 議員の福利厚生に関すること。 (3) 職員の任免、分限、懲戒および服務に関すること。 (4) 職員の給与および福利厚生に関すること。 (5) 公印の管守に関すること。 (6) 事務局諸規程の制定および改廃に関すること。 (7) 予算、決算および経理に関すること。 (8) 議場その他各室の管理に関すること。 (9) その他他の所管に属さないこと。 |
秘書係 | (1) 議長および副議長の秘書に関すること。 (2) 議員共済会に関すること。 (3) 自動車の運行および管理に関すること。 (4) 栄典、ほう賞および表彰に関すること。 (5) 儀式に関すること。 (6) 議員待遇者等に関すること。 | |
議事課 | 議事係 | (1) 本会議に関すること。 (2) 議会運営委員会に関すること。 (3) その他諸会議に関すること。 (4) 議案の受理、取扱い等に関すること。 (5) 議決等の通知および報告に関すること。 (6) 会議録の調製、編さんおよび保存に関すること。 (7) 会議規則、傍聴規則等の制定および改廃に関すること。 (8) その他議事に関すること。 |
委員会係 | (1) 常任委員会に関すること。 (2) 特別委員会に関すること。 (3) 意見書および決議に関すること。 (4) 請願、陳情および一般要望に関すること。 (5) 委員会条例の改廃に関すること。 (6) その他委員会および記録に関すること。 | |
政策調査課 | (1) 議員提出議案等に関すること。 (2) 意見書および決議の審査に関すること。 (3) 法令および制度の調査研究に関すること。 (4) 県政に関する調査研究の補助および資料の収集整備に関すること。 (5) 議長会等に関すること。 (6) 議会資料等の刊行に関すること。 (7) 議会広報に関すること。 (8) 議会史の編さんに関すること。 (9) 図書室に関すること。 (10) その他調査および資料の収集整備に関すること。 |
(全部改正〔平成27年議会訓令3号〕、一部改正〔平成28年議会訓令5号・29年3号・令和2年4号〕)
(職の設置等)
第4条 事務局に事務局長のほか、次の職を置く。
次長
課長
参事
総括補佐
課長補佐
副参事
専門幹
主幹
係長
副主幹
主査
主任主事
主事
会計年度任用職員
2 必要があるときは、その他の職を置くことができる。
3 次長、課長、参事、総括補佐、課長補佐、副参事、専門幹、主幹、係長、副主幹、主査、主任主事および主事は、書記をもつて充てる。
(一部改正〔昭和48年議会訓令1号・49年1号・50年1号・58年1号・61年1号・63年1号・平成元年1号・3年2号・4年2号・10年1号・12年2号・13年5号・17年9号・24年3号・26年3号・27年3号・令和2年4号・6年4号〕)
(職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を助け局の事務を整理する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 参事は、上司の命を受け、課等の事務に参画し、課長等が指定する事務を総括整理する。
5 総括補佐は、課長を助け、課の事務を総括整理する。
6 課長補佐は、課長を助け、課長が指定する事務を整理する。
7 副参事は、課の事務のうち課長が指定する事務に参画する。
8 専門幹は、課の事務のうち課長が指定する専門的な事務を処理する。
9 主幹は、上司の命を受け、課の事務のうち課長が指定する相当高度な事務を処理する。
10 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。
11 副主幹は、上司の命を受け、課の事務のうち課長が指定する困難な事務を処理する。
12 主査は、上司の命を受け、課の事務のうち課長が指定するものを処理する。
13 主任主事は、上司の命を受け、困難な事務をつかさどる。
14 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
15 会計年度任用職員は、上司の命を受け、課の事務のうち課長が指定する事務に従事する。
(一部改正〔昭和48年議会訓令1号・50年1号・58年1号・61年1号・63年1号・平成元年1号・3年2号・4年2号・10年1号・12年2号・13年5号・17年9号・24年3号・26年3号・27年3号・令和2年4号・6年4号〕)
(身分、服務等の取扱)
第6条 職員の任免、人事評価、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いに関しては、知事の事務部局の職員の例による。ただし、滋賀県職員服務規程(昭和28年訓令第9号)第5章の規定の適用を除く。
(一部改正〔平成28年議会訓令5号〕)
(事務の代決)
第7条 事務局長が不在のときは、次長がその職務を代決し、事務局長および次長がともに不在のときは、主務課長がその事務を代決する。
2 次長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。
3 課長が不在のときは、課長補佐(課長補佐が不在の場合で事務局長が必要と認めるときは、事務局長が指定する書記)がその事務を代決する。
6 代決した書類は、遅滞なく後閲に供しなければならない。
(一部改正〔昭和58年議会訓令1号・平成10年1号・27年3号・令和6年4号〕)
(事務の専決)
第8条 事務局長、次長および課長は、別に定めるところにより、所管の事務を専決することができる。
(一部改正〔平成17年議会訓令9号・26年3号〕)
(事務処理その他)
第9条 事務局における文書の取扱い、公文例その他の事務処理については、この訓令に定めるものを除き、知事の事務部局の例による。
付則
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年議会訓令第1号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年議会訓令第1号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年議会訓令第1号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年議会訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月10日から施行する。
付則(昭和58年議会訓令第1号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年議会訓令第1号)
1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる局課に勤務を命ぜられている者は、この訓令の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる局課に勤務を命ぜられたものとする。
事務局総務課 | 事務局総務調査課 |
事務局調査課 | 事務局総務調査課 |
3 この訓令の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この訓令の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
事務局総務課総務係長 | 事務局総務調査課総務係長 |
事務局総務課秘書係長 | 事務局総務調査課秘書係長 |
事務局調査課調査係長 | 事務局総務調査課調査係長 |
付則(昭和61年議会訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年議会訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年議会訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年議会訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年議会訓令第2号)
この訓令は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成10年議会訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年議会訓令第1号)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる局課に勤務を命ぜられている者は、この訓令の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる局課に勤務を命ぜられたものとする。
事務局総務調査課 | 事務局総務課 |
事務局議事課 | 事務局議事調査課 |
3 施行日の前日に前項の表の左欄に掲げる局課の主査を命ぜられている者は、この訓令の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる局課の主査を命ぜられたものとする。
付則(平成12年議会訓令第2号)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日の前日に事務局議事調査課専門員を命ぜられている者は、この訓令の施行の際、別に辞令を発せられない限り、事務局議事調査課主幹を命ぜられたものとする。
付則(平成13年議会訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年議会訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年議会訓令第6号)
この訓令は、平成20年9月22日から施行する。
付則(平成24年議会訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年議会訓令第3号)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日の前日に事務局議事調査課の課長補佐、主幹、副主幹または主査を命ぜられている者は、この訓令の施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ事務局議事課の課長補佐、主幹、副主幹または主査を命ぜられたものとする。
付則(平成27年議会訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年議会訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年議会訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年議会訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年議会訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。