○滋賀県政務活動費の交付に関する規程に基づき滋賀県議会の議長が指定する収支報告書等の閲覧場所
平成25年2月25日
滋賀県議会告示第6号
滋賀県政務活動費の交付に関する規程に基づき滋賀県議会の議長が指定する収支報告書等の閲覧場所
滋賀県政務活動費の交付に関する規程(平成13年滋賀県議会告示第2号)第7条第2項の規定に基づき滋賀県議会の議長が指定する収支報告書等の閲覧場所は、次のとおりとする。
議会図書室
付則
この告示は、平成25年3月1日から施行する。
○滋賀県政務活動費の交付に関する規程に基づき滋賀県議会の議長が指定する収支報告書等の閲覧場所
平成25年2月25日
滋賀県議会告示第6号
滋賀県政務活動費の交付に関する規程に基づき滋賀県議会の議長が指定する収支報告書等の閲覧場所
滋賀県政務活動費の交付に関する規程(平成13年滋賀県議会告示第2号)第7条第2項の規定に基づき滋賀県議会の議長が指定する収支報告書等の閲覧場所は、次のとおりとする。
議会図書室
付則
この告示は、平成25年3月1日から施行する。