○滋賀県議会議長印および滋賀県議会印
昭和38年12月26日
滋賀県議会告示第2号
滋賀県議会議長印および滋賀県議会印
滋賀県議会議長印および滋賀県議会印の形状寸法および管守区分を次のように定める。
呼称 滋賀県議会議長印 寸法 27ミリメートル平方 字体 てん書 管守 総務課 | |
呼称 滋賀県議会印 寸法 36ミリメートル平方 字体 てん書 管守 総務課 |
改正文(昭和59年議会告示第1号抄)
昭和59年4月1日から施行する。
改正文(平成11年議会告示第1号抄)
平成11年4月1日から施行する。
○滋賀県議会議長印および滋賀県議会印
昭和38年12月26日
滋賀県議会告示第2号
滋賀県議会議長印および滋賀県議会印
滋賀県議会議長印および滋賀県議会印の形状寸法および管守区分を次のように定める。
呼称 滋賀県議会議長印 寸法 27ミリメートル平方 字体 てん書 管守 総務課 | |
呼称 滋賀県議会印 寸法 36ミリメートル平方 字体 てん書 管守 総務課 |
改正文(昭和59年議会告示第1号抄)
昭和59年4月1日から施行する。
改正文(平成11年議会告示第1号抄)
平成11年4月1日から施行する。
昭和38年12月26日 議会告示第2号
(平成11年4月1日施行)
◆ | 昭和38年12月26日 | 議会告示第2号 |
◇ | 昭和59年3月31日 | 議会告示第1号 |
◇ | 平成11年4月1日 | 議会告示第1号 |