公職選挙法の一部が改正され、新たに「期日前投票制度」が 創設されました。
この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票がしやすくなります。
また、電子投票(電磁的記録式投票)を導入している団体は、選挙期日前の投票についても電子投票によって行うことができます。
投票を行うことができる期間 | 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで(国民審査の投票については、審査期日の7日前から審査期日の前日まで) |
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投票を行うことができる者 | 選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由(現行の不在者投票事由)に該当すると見込まれる者 ※投票の際には、現行の不在者投票事と同じく、宣誓書に列挙されている一定の事由(現行の不在者投票事由に同じ)の中から、自分が該当するものを選択します。 |
投票場所 | 期日前投票所 |
投票時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
投票手続 | 基本的に選挙期日の投票所における投票の手続と同じです。 |
※期日前投票所は、各市区町村に一箇所以上設けられますが、複数設けられる場合、期日前投票所によって投票時期や投票時間が異なることがあります。
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