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滋賀県選挙管理委員会について

1 設 置

選挙管理委員会は、公職の選挙に関する事務を管理するため、地方自治法に基づき設置される執行機関で、4人の委員で構成されます。
委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治および選挙に関して公正な識見を有するもののうちから、県議会において選挙されます。

任期は4年。委員中に欠員が生じた場合、委員長は補充員の中から委員を補欠します。

(地方自治法第180 条の5、第181 条~第194 条)

2 選挙管理委員会の会議および表決

選挙管理委員会は、3人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができません。
議事の表決は出席委員(委員長を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによります。

(地方自治法第189 条、第190 条)

3 職務および権限

選挙管理委員会は、公職選挙法、地方自治法、政治資金規正法等の法令の定めるところにより、選挙に関する事務およびこれに関する事務を管理します。

4 選挙管理委員会委員(任期:令和9年12 月21 日まで)

(表)
職名 氏名 所属政党
委員長 吉田 清一 無所属
委員長職務代理者 柴田 智惠美 無所属
委員 細江 正人 自由民主党
委員 中原 淳一 無所属
お問い合わせ
滋賀県選挙管理委員会事務局 
電話番号:077-528-3239
FAX番号:077-528-4820
メールアドレス:[email protected]