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個別的労使紛争のあっせん

働く人と会社との間で発生したトラブルについて、本人同士での解決が難しい場合は、労働委員会に仲立ちを頼む「個別的労使紛争のあっせん」という手続きを申請することができます。

あっせんの申請を受けた労働委員会は、中立・公正な立場で互いの主張を丁寧に聞き取り、お互いの歩み寄りによる円満な解決を促します。

1. 「個別的労使紛争のあっせん」 とは

労働条件や解雇などをめぐって、働く人ひとりひとり(労働者といいます)と、会社などの雇い主(使用者といいます)との間で発生したトラブルのことを、「個別的労使紛争」と呼びます。「個別的」というのは、労働組合と会社とのトラブルが集団対会社の構図になるのに対し、個人対会社の形をとっている、という意味です。

こうした個別的労使紛争のうち、当事者同士で解決できる見通しが立たないようなものについては、労働委員会に「あっせん」という手続きを申請することができます。あっせんとは、「あっせん員」と呼ばれる中立な立場の人が労働者と使用者の間に入り、妥協点を見つけ出してトラブルの解決を促す手続きです。

あっせんは、滋賀県内の事業所で働いている人や、その使用者が申請できます。本社が県外にあっても、事業所が滋賀県内であれば申請可能です。なお、勤め先が県外の場合、滋賀県労働委員会ではなく、勤め先の都道府県の労働委員会にあっせん申請をすることができます(一部都道府県ではあっせんを行っていない、または労働委員会以外の組織があっせんを行っている場合があります)。

あっせんを行うのは、「あっせん員」と呼ばれる人たちです。滋賀県労働委員会では、公益代表・労働者代表・使用者代表のあっせん員を原則1名ずつ選出することとしています。あっせん員は「あっせん員候補者名簿」の中から選出されます

あっせんでは、労働者・使用者双方の主張をあっせん員が聞き取り、公正・中立な立場で妥協点を見つけ出し、「あっせん案」にまとめます。あっせん案に応じるかは当事者の自由ですが、応じることで良好な労使関係の維持が期待できます。

2.個別的労使紛争のあっせんの手続き

個別的労使紛争のあっせんの流れ

あっせんは、あっせん申請書を労働委員会に提出することで開始されます。申請書を受理すると、まずあっせん員が選任されます。労働委員会では、原則として公益委員、労働者委員、使用者委員各1名の合計3名をあっせん員としています。

あっせん員の選任後、本格的なあっせんに入る前に、事務局が労使双方に調査を行います。具体的な紛争の経緯などを詳細に聞き取ることで、後のあっせんを円滑に進めるのが狙いです。また、申請を出した相手方に対し、あっせんに応じるよう説得も行います。

あっせんは原則として県庁内の労働委員会室で開催されます。あっせん員が労使双方からそれぞれの主張を聞き取るほか、労働者に対しては労働者委員のあっせん員が、使用者に対しては使用者委員のあっせん員が、それぞれ別室で個別に話を聞き、妥協点に関する本音の部分を探ります。そうして見出された妥協点は、「あっせん案」にまとめられます。一度のあっせんで妥協点が見出せない場合、後日複数回にわたってあっせんを開催することもあります。

そうして作成されたあっせん案を双方が受諾すれば、あっせん成立となります。また、労使いずれかがあっせん案を拒否した場合や、労使間の主張の溝が深くあっせん案の取りまとめが困難とあっせん員が判断した場合、あっせんは打ち切られます。

3.個別的労使紛争のあっせんを申請をするには

労働委員会事務局にあっせん申請書を提出してください。

申請書は郵送で提出することも可能ですが、手続きの流れについての説明や、トラブルの背景事情の聞き取りなどを行う必要があるため、やむを得ない場合を除いては来庁の上で提出されるようお願いします。メールやファクシミリによる申請は受け付けておりません。

 申請書のダウンロード(Word/PDF)はこちら

4.個別的労使紛争のあっせんに関するQ&A

Q1 「あっせん」というのは、どんなことをするのですか?

A1 まず、労働者と使用者のそれぞれの側から、状況をお聞きします。その後、「あっせん員」が労使の間に立って、紛争の解決に結びつく合意点を探ったり、説得したりします。「あっせん員」が仲立ちして労使間の話し合いをとりもちますから、労使が直接に交渉する場合より、スムーズに紛争の解決を図ることができます。

Q2 費用はかかりますか?

A2 無料です。

Q3 どのようなトラブルを、取り扱ってもらえますか?

A3 解雇、賃金、賞与、労働時間、休日・休暇、昇給、配置転換、出向、退職手当など、労使関係に関する事柄を取り扱います。

Q4 どうしたら「あっせん」を申請できますか?

A4 申請書を労働委員会事務局へ出してください。申請書の書き方などについては、お気軽に労働委員会事務局にお尋ねください。

Q5 秘密は守ってもらえますか?

A5 秘密は厳守しますので、ご安心ください。紛争を職場の同僚などに知られたくないときには、お気軽に事務局職員に言ってください。連絡方法、あっせんの時間、あっせんの場所などに配慮します。

Q6 パート職員ですが、この制度を利用できますか?

A6 もちろん、パート職員や派遣職員の皆さんもこの制度を利用できます。

Q7 県北部に住んでいますが、「あっせん」は県庁まで行かなければいけませんか?

A7 「あっせん」の場所や時間については、ご相談に応じます。

Q8 使用者からも申請できますか?

A8 もちろん、労働者からも、使用者からも申請できます。

お問合せ
滋賀県労働委員会事務局
電話番号:077-528-4472
FAX番号:077-528-4972
メールアドレス:[email protected]