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労働争議の調整

労働組合と使用者との間で交渉が行き詰まり、当事者同士での解決が難しくなったときは、労働委員会が「労働争議の調整」という形で両者の仲立ちをして、紛争を解決へと導くお手伝いを行います。

調整の方法には、「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがあります。中でも「あっせん」は、申請方法やその後の手続きが利用しやすく、数多くの実績があります。

1. あっせん、調停、仲裁とは

「あっせん」とは

あっせんは、労働争議の調整の中でも最も利用しやすい形態の手続きです。争議の当事者である労働組合、使用者のどちらか一方(または双方)が申請することで利用できます。また、争議により県民生活に大きな影響が出ている場合などは、労働委員会が職権であっせんを開始することもできます。

あっせんを行うのは、「あっせん員」と呼ばれる人たちです。あっせん員は「あっせん員候補者名簿」の中から事件ごとに選出されますが、滋賀県労働委員会では、公益代表・労働者代表・使用者代表のあっせん員を原則1名ずつ選出することとしています。

あっせんでは、労使双方の主張をあっせん員が聞き取り、妥協点を見出して「あっせん案」を作成し、労使双方に示すことで、争議を解決に導きます。あっせん案に応じるかは当事者の自由ですが、応じることで良好な労使関係の維持が期待できます。

「調停」とは

調停は、あっせんよりも少し踏み込んだ調整手段です。あっせんと異なり、労働組合、使用者の双方からの申請がないと利用できません(労働協約に定めがある場合を除きます)。また、争議により県民生活に大きな影響が出ている場合などは、労働委員会が職権で調停を開始することもできるほか、知事の請求により開始することもできます。

調停を行うのは、「調停委員」数名で構成される「調停委員会」です。調停委員は、労働委員会の公益委員・労働者委員・使用者委員の中からそれぞれ選ばれますが、必ず労働者委員と使用者委員が同人数となるよう選出されます。

調停では、労使双方から聞き取った主張をもとに、調停委員が「調停案」を作成し、労使双方に受諾するよう勧告します。調停案に法的拘束力はないため、拒否することは可能ですが、労働委員会としては「受諾することが望ましい」という立場を、勧告という形で示すため、あっせん案よりも一歩踏み込んだものとなります。

「仲裁」とは

仲裁は、争議の調整の中でも最も踏み込んだ手段です。調停と同様、労働組合、使用者の双方からの申請がないと利用できません(労働協約に定めがある場合を除きます)。

仲裁を行うのは、労働委員会の公益委員3名で構成される「仲裁委員会」です。また、仲裁委員会に直接参加はしませんが、労働者委員や使用者委員も仲裁について意見を述べることができます。

仲裁では、労使双方の主張を聞き取った仲裁委員が「仲裁裁定」を行います。この裁定は労働協約と同一の法的効力を持つため、両当事者は裁定には従わなければなりません。

2. あっせん手続きの流れ

あっせんの流れ

争議の調整の流れを、あっせんを例にして説明します。調停や仲裁も基本的な流れはあっせんと変わりません。

あっせんは、あっせん申請書を労働委員会に提出することで開始されます。申請書を受理すると、まずあっせん員が選任されます。滋賀県労働委員会では、原則として公益委員、労働者委員、使用者委員各1名の合計3名をあっせん員としています。

あっせん員の選任後、本格的なあっせんに入る前に、事務局が労使双方に調査を行います。具体的な争議の経緯などを詳細に聞き取ることで、後のあっせんを円滑に進めるのが狙いです。また、申請が労働組合または使用者の片方のみから出された場合は、もう片方に対し、あっせんに応じるよう説得も行います。

あっせんは原則として県庁内の労働委員会室で開催されます。あっせん員が労使双方からそれぞれの主張を聞き取るほか、労働組合に対しては労働者委員のあっせん員が、使用者に対しては使用者委員のあっせん員が、それぞれ別室で個別に話を聞き、妥協点に関する本音の部分を探ります。そうして見出された妥協点は、「あっせん案」にまとめられます。一度のあっせんで妥協点が見出せない場合、後日複数回にわたってあっせんを開催することもあります。

そうして作成されたあっせん案を双方が受諾すれば、あっせん成立となります。また、労使いずれかがあっせん案を拒否した場合や、労使間の主張の溝が深くあっせん案の取りまとめが困難とあっせん員が判断した場合、あっせんは打ち切られます。

3. あっせん(調停・仲裁)申請をするには

労働委員会事務局にあっせん(調停・仲裁)申請書を提出してください。

申請書は郵送で提出することも可能ですが、手続きの流れについての説明や、争議の背景事情の聞き取りなどを行う必要があるため、やむを得ない場合を除いては来庁の上で提出するようお願いします。メールやファクシミリによる申請は受け付けておりません。

 申請書のダウンロード(Word/PDF)はこちら

お問合せ
滋賀県労働委員会事務局
電話番号:077-528-4472
FAX番号:077-528-4972
メールアドレス:[email protected]