令和3年6月16日に、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されました。
これにより、改正法の施行日以降、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となります。
改正法の施行後、クロスボウを不法に所持した場合、罪に問われます(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
なお、改正法は、公布の日(令和3年6月16日)から、9ヶ月以内の政令で定める日に施行されます。
不要なクロスボウについては、住所地を管轄する警察署の生活安全課において無償で引き取りいたします。
※引き取りの際には、身分証明書が必要となります。