県内の中小企業者等が水環境技術等の開発を行うために要する経費を予算の範囲内で補助することにより、県内の中小企業者等が実施する水環境技術等の実用化を支援し、もって国内外の水環境課題の解決に貢献するとともに本県経済の活性化を図ることを目的に、「滋賀県水環境技術等開発支援補助金」を設けています。
この度、令和3年度の二次募集を行いますのでお知らせします。
この補助金の補助対象者は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項に規定する中小企業者等であって、以下の要件を全て満たすものとします。
詳細は、交付要綱第4条をご確認ください。
水環境技術等の実用化に向けて、その開発をしようとするものであって、次のいずれかに該当するものとします。
ただし、産業廃棄物の発生抑制や資源化、または沈水植物等の水草(侵略的外来水生植物を含む。)に係る既存技術の改良や有効利用技術の開発等を主目的とするものは除きます。
(※)新規に開発に取り組むもののほか、現に開発に取り組まれている事業も補助の対象となります。
(※)補助期間の終了後、直ちに実用化に至らない事業については、計画的に事業を進め、製品化や社会実装等の実用化に向けて取り組むことが求められます。
交付決定日から、最長で令和4年2月末日までとします。
令和3年7月1日(木曜日)から同年8月18日(水曜日)まで
※提出書類に不備等があった場合、受け付けられない場合がありますので、応募を検討される場合は、なるべく早い段階でお問い合わせいただきますようお願いします。
※必須ではありませんが、応募しようとする場合は、あらかじめ応募意思がある旨をメール(Email de0002@pref.shiga.lg.jp)等でお知らせいただければ幸いです。
応募があった事業については、本補助金の目的を踏まえ、事業内容や実用化までの流れなどについて総合的に評価し、採択について判断します。
申請者が法人または団体の場合は、上記書類にあわせて役員名簿(任意様式)をご提出ください。
また、上記書類の様式第1号の別紙1から別紙3は事業計画書の様式と同じものです。
内示を受けて事業計画書の内容を変更した場合は、変更箇所がわかるようにしてください。
ただし、事業計画書に記載のとおり内示を受けた場合には、原則として交付申請時にその内容を変更することはできません。やむを得ず変更することが必要である場合は、その理由を明らかにしてください。