(名称)
第1条 本会は、しが水環境ビジネス推進フォーラム(以下、フォーラムという。)と称する。
2 英文名称は、Shiga Water Environment Business Promotion Forum と称する。また、略称としてTeam Water Shiga と称する。
(目的)
第2条 フォーラムは、滋賀県における水環境関連の産業・研究機関の集積や水環境保全の取組を活かした水環境ビジネスの展開を図るとともに、国内外の水環境問題の課題解決に貢献することを目的とする。
(活動)
第3条 フォーラムは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)琵琶湖における水環境保全の取組や会員情報の整理・発信
(2)セミナーや見学会の開催による情報の提供や会員間の交流
(3)ビジネス関連情報や支援施策情報などの収集・提供
(4)ビジネス展開に向けたチーム形成やビジネスマッチングの支援
(5)海外からの研修生やミッションの受け入れ支援
(6)前各号に掲げるもののほか、本フォーラムの目的達成に必要な事業
(組織)
第4条 フォーラムは、次に掲げる会員をもって構成する。
(1)本フォーラムの目的に賛同し、水環境ビジネスに取り組んでいる、または、今後取り組む意向を持つ者
(2)前号の者が取り組む水環境ビジネス展開を支援する者
(3)その他第2条の目的を達するため適当と認められる者
(入会)
第5条 フォーラムに入会を希望する者は、別紙により入会申込書を提出し、事務局の確認を受けなければならない。
(事務局)
第6条 フォーラムは、事務を処理するため、滋賀県商工観光労働部商工政策課に事務局を置く。
2 県は、会員企業等のPRやビジネス展開のコーディネートに努めるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、フォーラムの運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成25年3月25日から施行する。