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・電話等で相談いただいたうえでの調整になりますが、できるだけ対応したいと考えています。原則として、医療型短期入所の制度で利用いただくことになります。
・市町の支給決定に基づく受給者証が必要な制度となっています。支給決定については、市町の障害福祉担当窓口でご相談ください。
・多くのご希望があることは承知していますが、すべてに応えることは難しいと考えています。当院の医療機能を維持しながら、できる限り受け入れて参りますのでご理解願います。
・こども棟で安全に利用いただくという面から、新規利用の年齢を定めています。利用されている方が18歳を超えられたときには継続して対応しますが、ケア内容の変化なども含め個別に状況を考慮してまいります。
・申し込みの件数や希望日の重なりなどにより異なります。平均で1日5人程度、最大8人を目安に施設や設備、体制を見ながら調整することとしています。申し込みいただいた方に日程や利用期間などの調整をお願いすることがありますが、なるべく多くの方に利用いただけるようご協力をお願いします。
・利用開始日の属する月の利用として取り扱います。ただし、障害福祉サービスの月当たりの上限日数や負担限度額の算定等については、それぞれの月でカウントされますのでご注意ください。
・障害福祉サービス受給者証にある短期入所の支給日数内での利用であれば可能です。日数の上限は合算でカウントされますのでご注意ください。
・契約期間は市町の支給決定の期間としていますので、支給決定が更新されていれば更新の手続きなく契約を継続します。ただし、サービス内容が大きく変わるなどの場合、更新をお願いする可能性はありますが、その際はあらかじめお知らせいたします。
・お試し入院は、医療保険での入院となります。医師の診察により、患者さんの症状やケア内容、在宅での状況などを把握するためのものです。
・治療が必要な場合は、短期入所を中止し入院いただくことになる場合があります。この場合、治療に適した病室へ移動いただくことになります。
・荷物の運搬については、大型のカートなどを準備しますので、お手数ですが保護者の方でお願いします。
・制度において重症心身障がい児は、医療型短期入所の対象者となっていますので、市町の支給決定があれば利用いただけます。地域医療推進室にご相談ください。
・12月の説明会に参加されなくても利用はいただけます。利用には当院との利用契約が必要になるので、今後の契約・説明会にご参加ください。
・12月の説明会の参加だけでは、利用いただけません。利用には当院との利用契約が必要になるので、今後の契約・説明会にご参加ください。
・レスパイト入院の登録がある方は原則として利用いただけますが、当院との利用契約が必要になるので、今後開催する契約・説明会にご参加ください。また、医療型短期入所の受給者証が必要になりますので、お持ちでない場合は、市町の担当課にご相談ください。
・当院かかりつけの患者さんの場合は、交付可能です。所定の用紙を持参いただき、交付を申し込んでください。なお、交付には文書料等が必要になりますのでご了承願います。
医療型短期入所に関するお問い合わせ
地域医療推進室(代)077-582-5031
平日 8:30~16:00