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新型コロナウイルス感染症と診断された方へ

療養期間について

・陽性者の療養期間は以下の通りです。(令和4年9月7日より適用、9月7日時点で陽性者の方についても適用)

 【有症状の方】

 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除となります。

 ただし、10日間が経過するまでは自主的な感染予防行為の徹底をお願いします。

 【無症状の方】

 療養期間は、従来と同じく検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除となりますが、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除となります。

 ただし、7日間が経過するまでは自主的な感染予防行為の徹底をお願いします。

 

 ※自主的な感染予防行為

 検温など自身による健康状態の確認、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること

自宅療養者等支援センターについて(電話:077-574-8560)

・自宅療養中の体調不良時の相談窓口となります。(24時間、土日祝日含む)

・濃厚接触者の体調不良時の相談窓口となります。(まずはかかりつけ医に相談していただく方が受診はスムーズです。)

<濃厚接触者の方へ>

・症状がなければ、陽性者との最終接触日(同居家族の場合、家庭内で隔離・マスク着用等感染対策をとった日)から5日間、外出自粛をお願いします。生活に必要な食料品の買い出し等は短時間で済ませるようお願いします。

・症状が出た場合、医療機関に電話連絡してから受診してください。

・無症状の同居家族でPCR検査を希望される場合、こちらのページをご覧ください。(陽性となられた場合、自宅待機期間は延びます。)

甲賀市内で療養されておられるみなさまへのお知らせ

湖南市内で療養されておられるみなさまへのお知らせ

新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養についてのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の自宅療養証明などのお知らせ

お問い合わせ
滋賀県庁 甲賀健康福祉事務所 健康危機管理係
電話番号:0748-63-6147
FAX番号:0748-63-6142