子どもたちの健やかな成長には、家庭の温かい愛情がなくてはならないものです。児童憲章には、「すべての児童は、家庭で正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。」とうたわれています。
保護者の病気、家出、離婚などのため家庭で養育されない、あるいは、保護者に養育されることが適当でないなど家庭に恵まれない子どもたちを一時的に又は継続的に預かって、保護者にかわり温かい愛情と家庭的雰囲気の中で育てていただける方を「里親」といいます。
里親による養育は「里親制度」として、児童福祉法に基づいて行われているもので、保護が必要な児童への対策として重要な役割を果たしています。
事前の研修(基礎研修および認定前研修)を受けたのち、知事から認定を受け、里親登録簿に登録された方が「里親」になります。その後、子ども家庭相談センターが子どもを委託します。
保護者が子どもを引き取れるようになるまで、また里子が学校を卒業し就職して自立するまで、保護者に代わって養育するものです。
保護者が養育できない子どもを、将来、養子縁組を希望して養育するものです。
要保護児童の内、児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童、非行等の問題を有する児童、身体障害や知的障害または精神障害のある児童を養育するため、一定の研修を経て認定を受けた里親です。(特別要件あり)
保護者が死亡、行方不明又は拘禁等により養育ができなくなった児童を預かる、三親等内の親族で認定を受けた里親。
この他に「施設入所児童ホームスティ事業」があります。この事業は週末や正月、夏休みなどに児童養護施設に入所している子ども達を一時的に預かっていただくもので、県の単独事業になりますが、この場合も里親登録が必要となります。
里親になるためには、定められた書類により申し込み、審査を受け認定・登録されることになります。
里親の認定基準は次のとおりです。
子ども家庭相談センターでは、登録された里親家庭と連絡を取りながら希望条件、生活環境、児童の適性などを考慮して里子の委託をすすめます。
子どもの委託を受けた場合は、養育費として児童福祉法で定められた経費が公費で支給されます。内容としては以下のものがあります。
里親会は、里親に養育されている児童や、養育されることが適当と思われる児童が、より良い養育環境のもとに健全に育成することを願う里親とその関係者の集まりです。会員相互が連携・交流を深めながら養育に関する技術の向上や里親制度の発展を目的として、次のような活動がなされています。