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里親になりませんか

里親とは?

子どもたちの健やかな成長には、家庭の温かい愛情がなくてはならないものです。児童憲章には、「すべての児童は、家庭で正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。」とうたわれています。

保護者の病気、家出、離婚などのため家庭で養育されない、あるいは、保護者に養育されることが適当でないなど家庭に恵まれない子どもたちを一時的に又は継続的に預かって、保護者にかわり温かい愛情と家庭的雰囲気の中で育てていただける方を「里親」といいます。

里親制度について

里親による養育は「里親制度」として、児童福祉法に基づいて行われているもので、保護が必要な児童への対策として重要な役割を果たしています。

事前の研修(基礎研修および認定前研修)を受けたのち、知事から認定を受け、里親登録簿に登録された方が「里親」になります。その後、子ども家庭相談センターが子どもを委託します。

里親には、養育里親、養子里親、親族里親、および専門里親があります。

養育里親

保護者が子どもを引き取れるようになるまで、また里子が学校を卒業し就職して自立するまで、保護者に代わって養育するものです。

養子里親

保護者が養育できない子どもを、将来、養子縁組を希望して養育するものです。

専門里親

要保護児童の内、児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童、非行等の問題を有する児童、身体障害や知的障害または精神障害のある児童を養育するため、一定の研修を経て認定を受けた里親です。(特別要件あり)

親族里親

保護者が死亡、行方不明又は拘禁等により養育ができなくなった児童を預かる、三親等内の親族で認定を受けた里親。

この他に「施設入所児童ホームスティ事業」があります。この事業は週末や正月、夏休みなどに児童養護施設に入所している子ども達を一時的に預かっていただくもので、県の単独事業になりますが、この場合も里親登録が必要となります。 

里親になるための手続き

里親になるためには、定められた書類により申し込み、審査を受け認定・登録されることになります。 

里親の認定基準は次のとおりです。

  1. 事前の研修(基礎研修および認定前研修)を受講していること。
  2. 里親になることを希望する者、およびその同居人が欠格事由に該当しないこと。
  3. 経済的に困窮していないこと。

里親を希望する方は、中央・彦根、大津・高島子ども家庭相談センターや、県地域健康福祉事務所、市の福祉事務所、市町役場等の窓口へご相談下さい。

申込みから里親登録までの流れ

  • 子ども家庭相談センターでのガイダンスの実施
    • 里親制度の概要について説明します。
  • 事前研修の受講
    • 事前に基礎研修および認定前研修を受けていただきます。
  • 申込提出
    • お住まいの福祉事務所担当課窓口で里親認定申請書の提出をしていただきます。
  • 訪問調査
    • 申し込み手続きののち、子ども家庭相談センターの職員がご家庭に伺い、家庭状況や希望条件等についておたずねします。
  • 審査
    • 調査が終わりますと、児童福祉審議会で里親としての適否が審査されます。
  • 認定
    • 審査意見に基づき、知事が適当と認めた方が、里親として認定されます。
  • 登録
    • 認定を受けた方で実際に子どもを預かりたい方は登録申請を行い、種類毎に登録されます。

子ども家庭相談センターでは、登録された里親家庭と連絡を取りながら希望条件、生活環境、児童の適性などを考慮して里子の委託をすすめます。

里子の養育費

子どもの委託を受けた場合は、養育費として児童福祉法で定められた経費が公費で支給されます。内容としては以下のものがあります。

  • 生活費、学校教育費、里親手当等
  • 医療費については、里子ごとに受診券が交付され、医療機関にかかるときにその受診券を提示することにより、里親には負担なく診察が受けられます。
  • この他に、養育中の里子が受けた(与えた)事故等について、里親に損害賠償責任が生じた場合に、里親賠償責任保険による保証が受けられます。

里親会

里親会は、里親に養育されている児童や、養育されることが適当と思われる児童が、より良い養育環境のもとに健全に育成することを願う里親とその関係者の集まりです。会員相互が連携・交流を深めながら養育に関する技術の向上や里親制度の発展を目的として、次のような活動がなされています。

  • 里親制度に関する調査・研究や制度改善のための活動。
  • 里親の開発、制度の普及啓蒙を図るための里親大会の開催や広報紙等の発行。
  • 里子養育に必要な知識と技術の向上、里親相互の連絡強調を図るための研修会・懇談会の実施。
  • 児童養護施設との交流、施設入所児童への支援。
  • 関係機関やその他団体との交流・連絡調整。

里親信条

  • わたくしたち里親は、家庭に恵まれない児童に対し、これにかわる家庭を与えます。
  • わたくしたち里親は、親としての愛情と誠意をもって児童の養育にあたります。
  • わたくしたち里親は、児童に対し個性に応じた教育と技能習得の機会を与え、その社会的独立を助けます。
  • わたくしたち里親は、児童の養育に必要な知識と技術の向上につとめます。
  • わたくしたち里親は、自らの家庭をととのえ、また児童をめぐる社会的環境の改善につとめます。