滋賀県企業庁では、下記のとおり、設計書情報提供要領(企業庁)に基づき、平成29年1月1日より、設計書の情報提供を行います。
滋賀県企業庁が発注する建設工事または建設コンサルタント業務委託等の設計積算に関する文書について、滋賀県情報公開条例第4条に基づく公文書公開請求によることなく、滋賀県企業庁が定める「設計書情報提供実施要領(企業庁)」により、文書の開示を行うものです。
情報提供の対象は、設計書(金入設計書)のみとなります。その他の文書もあわせて公開を希望される場合は、公文書公開請求としてください。
情報提供が可能となるのは、対象の設計書が契約日から90日を経過している場合です。
また、当該設計書が非公開情報を含む場合は、情報提供により開示することができませんので、ご了承ください。
なお、この場合であっても、公文書公開請求は可能となりますが、非公開部分については、黒塗りなどの処理を施したうえでの開示となります。
情報提供の依頼は、企業庁あてに、設計書情報提供依頼書(様式第1号)を提出することにより行います。
設計書情報提供依頼書の提出は、情報提供の対象となる設計書を所管する課(※)に直接持参していただくか、もしくは、郵送、FAXにより行ってください。
※設計書を所管する課がわからない場合は、経営課計画管理室にお問い合わせください。
設計書情報提供依頼書を受理後、15日以内に、設計書を所管する課より、通知書により情報提供の可否等をお知らせします。
情報提供により写しの交付を受けられる場合は、公文書公開と同様に実費相当額をご負担いただきます。負担額については、設計書を所管する課にお問い合わせください。
【要領】
【依頼様式】